08/10/30 17:24:29 j5HYtkRt0
>>230
おマイの法解釈出鱈目だな間違ってるぞ
マナー云々向きの法律論だけで話すなら
憲法22条
1項 公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を保障している
民法627条(無期雇用の退職)
1項 時給日給制の場合は、申出て2週間を経過すれば退職が成立。
2項 月給制の場合は、月の前半に解約を申し出れば当月末に、月の後半に申し出れば翌月末に退職が成立
3項 年俸制など6ヶ月以上の期間で報酬を定める場合には、退職の申出は3ヶ月前にしなければならない。
民法628条(有期雇用の退職)
1項 やむを得ない場合を除き、労働者の側から一方的に退職できる権利はない。
やむを得ない場合でも労働者に過失がある場合は雇用者に対して損害賠償の責任を負う。