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212-214
民法628をコピペしてお分かりの通り、「止むを得ない事情」という
自己都合が認められているということなんです。
その後は本人の勝手じゃありませんか?
「止むを得ない事情」が未来永劫続かなければならないのですか?
民法云々を言うなら、労働基準法、労働安全衛生法、労働者派遣法なども
一度、目を通してみたらいかがでしょうか?
民法と労働基準法が齟齬する場合において、雇用契約における優先順位は労基法です。
ともあれ「未来にかけて得られたであろう利益(即ちピンハネ)」がなくなったからと
一労働者に対して損害賠償が請求できるなら各社ともやってるはずです。