08/10/29 17:39:55 4gSeQstG0
>>183
契約不履行で損害賠償請求はよほどのことがなければ無理。
請負などとは違うのですから。
マナー?
しっかりした会社は就業規則にそれらを明記してます。
一ヶ月前には退職を知らせてね、など。
被雇用者は会社の就業規則や他の法律によって、雇用主と「契約」してる訳。
契約していないことを強制される謂れは全くないのは当り前。
あんたの常識、おいらの非常識はどこにでもある話だからこそ、それを明記、
周知しない会社の常識(法的知識なり順法意識、危機管理能力)は疑われます。
むしろブラックだぞーと叫びたいなら効果はあります。