日総工産part32at HAKEN
日総工産part32 - 暇つぶし2ch286:名無しさん@そうだ登録へいこう
08/09/16 22:22:51 l/MAt5jg0
>>283
ムチはいやだね

URLリンク(zinzai110.seesaa.net)

改正労働派遣法において、その他一般の業務(専門26業務以外)における労働者の派遣可能期間は、
1年または1年超3年以下となっています。
法の精神としては、「1年または1年超3年以下」を超えるような場合は、臨時雇用ではなく、
ちゃんと常用雇用しなさい・・・ということだと思います。
しかし、「いったん派遣労働者を受け入れたら、
それ以後はどのようなケースでも同一業務の労働者派遣を受けられない」としてしまうと法律でガチガチに縛ってしまうこととなり、
実際の運用上そぐわなくなる恐れがあります。
そこで設けられたのが、このクーリング期間という制度なのです。
クーリング期間とは、例えば、派遣可能期間が1年の場合、再度、同一業務について、労働者派遣を受けたい場合、
3ヶ月間、その労働者の派遣を受け入れなければ(=クーリング)その期間満了後、再度、受け入れても良い・・・というものです。
それでは、このクーリング期間中に生じた穴をどうやって埋めればよいか・・・ということですが、率直に言えば「その雇用者を常用雇用に切り換える」「他にアルバイト等を直接雇用する」といった方策を採るしかありません。

派遣者がとてもよい人材の場合、大変つらいかもしれませんが、このクーリング期間については、
きちんと守らないと法令違反となりますので、くれぐれもご注意を!




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