09/02/03 15:30:06 83D0x0+U0
想像で書くのは問題ですね。
24条は賃金の支払いが物品支給などの場合などについて明記してある条項です。
もしあなたが本当に総務部だというなら、上司に相談してみましょう。
違うのでしたらお近くの法律事務所まで行きましょう。
もし外国人労働者などが祖国に仕送りしたいからといって海外の銀行を指定したら
その通りに振り込まなければ労基法違反になるんですか?
身近な国内に置き換えると、地方にいる家族に仕送りをしたいから
地方銀行への振込みを指定して断られたら労基法違反なんですか?
40年以上民事の法務的なことをやってますが、これは初耳ですね。
参考までにあなたの言う24条をコピペしておきます。
どこをどう解釈すると今回の話になるのか理解に苦しみますね。
(賃金の支払)第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について
確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、
また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときは
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との
書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金
(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。