09/01/10 02:00:50 eMGMq6LNO
労働基準法に於ける、解雇を見れば分かる。
会社は、
1.解雇予告を解雇する日の30日前に本人に通知する必要がある。
2.急な解雇の場合は、30日分の解雇手当を本人に支払わなければならない。解雇予告が30日を満たない場合は、満たない日数分の手当を支払う必要がある。
上記が、労働基準法の定める解雇。契約を打ち切るという事。
契約期間までの給与を保障するとは無いし、逆にそんな判例は過去に無い。
なぜ弁護士がそうテレビで言ったのか、根拠を教えて下さい。