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スタッフサービス32 - 暇つぶし2ch934:名無しさん@そうだ登録へいこう
08/10/28 23:42:53 1wXqFkmG0
>>931

 契約書に休日は客先カレンダーによるとか客先都合によるとしか書いていない
場合は休日出勤扱いにはならないよ。
 労基に訴えても就業条件明示書を見て判断するから「あいまいな表現」でしか
書いていないのなら対抗措置はないよ。訴える前に、法律を紐解いてみると違法
で無いかもしれないよ。


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