09/02/02 06:36:41 hmGqQ5qtO
>>953
・ 原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
・ また、倒産・解雇等による離職の場合は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。
これですね。
否を認めます。m(__)m
すみません 勉強不足でした。