首都圏コンピュータ技術者株式会社Part9 at HAKEN
首都圏コンピュータ技術者株式会社Part9 - 暇つぶし2ch381:名無しさん@そうだ登録へいこう
08/06/10 21:38:09 9Glee8La0
378>>
会社BにはMCEAの存在を全て隠し、会社Aの社員
ですと口頭で会社Bに伝え労働することは一般的なのでしょうか
⇒少し前までそのケースはMCEAに限らず下請け企業全般で多々ありました。

今現在は法令遵守の意向から、会社Bに対しては、会社Aを請負契約で経由して
MCEAから発注を受けている個人事業主であることを書類で伝えた上で、
会社Bでは会社Aの業務請負(委託)の開発担当者
(この場合、「請負契約」である為、正社員か外部発注のスタッフか
はあまり問われない)
という位置づけで働きます。
そして、会社Bは会社Aのこの請負業務を発注するにあたって
必ず、再委託(再請負)可能である旨の通知を出します。
ですから、MCEAが協力会社として業務発注を受けて、登録している
個人事業主が業務を請け負うこと自体、合法です。
この場合、多重請負になりますが、多重請負はご存知の通り合法です。
この件においては、派遣なのか請負なのか偽装なのかという問題とは
別です。
3社+MCEAに登録している個人事業主の契約の締結と上位発注会社への
所属企業の申告自体は、おそらく全て法令に準拠した措置がされています
ので安心して良いでしょう。


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