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専門性の低い仕事にもかかわらず、専門的業務の扱いで派遣労働者を受け入れたのは労働者派遣法に違反するとして、
大阪労働局が、東証1部上場の化学メーカー「カネカ」(大阪市)と人材派遣会社「スタッフサービス」(東京都)を3月31日付で是正指導したことがわかった。
企業が同一業務で派遣労働者を受け入れられる期間は最長3年で、これを超える場合は直接雇用を申し入れなければならない。
しかし、通訳や機械設計など26種の専門的業務については期間制限がないため、専門性の低い仕事を専門業務として扱う業務偽装が拡大しているとされる。
両社などによると、カネカは2006年1月から、大阪工場(大阪府摂津市)で、医療器具の試作品の製造現場にスタッフサービスの派遣労働者を受け入れた。
契約上は専門業務の「研究開発」だったが、同労働局は、科学的知識や技術の必要な専門業務には該当しないと判断。
派遣期間はすでに3年を超えており、両社に違法状態を解消するよう求めた。
(2009年4月11日16時24分 読売新聞)