09/04/18 01:16:29 9h/Z0w2b0
11年以上に渡って短期契約を繰り返していたにもかかわらず、契約を継続しなかったのは、
労働契約法の解雇権の乱用に当たるとして、ホンダの元期間従業員の男性(40)が17日、
ホンダに復職と失業期間の賃金や慰謝料など約770万円を求め、東京地裁に提訴した。
訴状などによると、男性はホンダの栃木製作所で期間従業員として働いていた昨年12月31日、
同僚の期間従業員170人と供に契約継続の中止を告げられた。
男性は平成7年から11年以上に渡り、3~1カ月の短期契約を100回以上更新して働き続けており、
実質的には期間の定めのない契約と変わらないと主張。
また、整理解雇の要件である人員削減の必要性や解雇回避努力などは存在せず、解雇権の乱用に当たるとしている。
ホンダ広報部は「訴状を受け取ってないのでコメントはできない」としている。
ソース:産経ニュース
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
【社会】元期間従業員がホンダを提訴 11年間短期契約100回以上繰り返していたにもかかわらず、契約を継続
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