07/01/31 00:05:24 zrGh7idEO
ピンハネ率を最大15%までに。
賃金は正社員と同じ設定、もちろん有給や賞与も正社員以上あり。
違反した場合、
必ず刑事罰を受ける。また行政処分もある
罰金50~300万円
営業停止1~12ヶ月
派遣会社が営業停止なると、派遣社員は派遣先で働いてはいけない。
しかし、派遣会社が営業停止の行政処分を受けた場合、
営業停止で動けない派遣社員が派遣先で働いたとみなす義務により、生活保護するため派遣社員に営業停止中の給与も全額支払いを義務付ける。
つまり、派遣社員が働いていない間も働いていたみなして、1ヶ月給与を全額支払いする義務がある。
3ヶ月営業停止処分なら、働けるはずだった派遣社員の3ヶ月の給与全額は、派遣会社が保証して支払いする義務がある。
こうすれば派遣会社が必ず良くなるし、ワーキングプア問題も減る。