偽装請負、多重派遣、事前面接は労基署へ報告しようat HAKEN
偽装請負、多重派遣、事前面接は労基署へ報告しよう
- 暇つぶし2ch405:名無しさん@そうだ登録へいこう
08/08/03 18:12:16 vWARTsVv0
>>404
職業安定法第44条違反になります。
1年以下の懲役又は20万円以下の罰金で、二重派遣に関わった全ての企業、法人が対象になります。
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