07/09/28 21:05:49 kLzuVbpi0
人材派遣の事前面接は違法です。(紹介予定派遣を除く)
「面談」「打ち合わせ」 「顔合わせ: 「業務内容確認」 等と適当な理由をつけての脱法行為は許されません。
各都道府県の厚生労働省労働局の需給調整事業課 へ通報して指導するよう徹底させましょう。
通報しても派遣元はたいてい言い逃れをしますが、長い戦いです。
需給調整事業課 とは派遣事業の許可行ったり派遣事業企業への監督を行っている部署です。
厚生労働省職業安定局・労働局
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
◇ 派遣元事業主の講ずべき措置は (PDF:192KB)
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
12 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針
(3) 派遣労働者を特定することを目的とする行為に対する協力の禁止等
○ 派遣先からの派遣労働者の指名行為だけでなく、派遣先がその受け入れる派遣労働者を選別するために行う事前面接や履歴書の送付要請等に協力してはなりません(紹介予
定派遣の場合を除きます。)。
神奈川県の場合だと神奈川労働局 需給調整事業課へ通報です。
URLリンク(www.kana-rou.go.jp)
自分の派遣元所在地の需給調整事業課の電話番号の確認は
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
このページにある電話番号にかけて厚生労働省需給調整事業課へ
問い合わせて、最寄の労働局需給調整事業課の番号をお問い合わせください。