08/06/20 15:09:42 2bQ+k44E0
社会保険(国民年金や厚生年金)はその月の最終日(6月なら6月30日)に加入していた方で引かれます。
しかし、厚生年金に加入した月と厚生年金資格を喪失した月が同じな場合は社会保険料を二重取りされます。
この場合、働いた分の収入がないどころかマイナスです。
さらに↓
例えば、派遣先の企業に会社都合で切られる→派遣元に雇用されているので、失業給付金は受けられない→
食べていけないので失業給付金をもらうため(離職以前2年間で12ヶ月以上の雇用保険支払い期間が必要)
離職票を派遣元の雇用主に要求↓
・派遣元から条件の悪い仕事の紹介がある→断る→仕事を探さない→自己都合となる↓
自己都合→離職票はすぐ作成できるが、職安で3ヶ月の待機期間がある→3ヶ月食べていけない
・派遣元から仕事の紹介がない→見つからない場合、会社都合となる↓
会社都合→1ヶ月離職票の作成ができない。但し職安での待機期間無し→1ヶ月食べていけない
1ヶ月離職票の作成ができないのはおかしい↑
・離職以前2年間で12ヶ月以上の雇用保険の支払い期間がない派遣社員→退職奨励→会社都合となる↓
会社都合→職安での離職票の待機期間無し→食べていけない
失業給付金の受給資格がないので離職票の作成が早い↑
結論、派遣は食べていけない