09/04/17 21:02:03 38yzZ7Ep
>>282
これってどれが正しいかわかる?
全部間違ってるように思えるんだが・・
1 新聞記事に取り上げられた者が、当該新聞紙を発行する者に対し、その記事
の掲載により名誉毀損の不法行為が成立するかどうかとは無関係に、人格権又
は条理を根拠として、その記事に対する自己の反論文を当該新聞紙に無修正か
つ無料で掲載することを求めることはできないとした。
2 裁判所による報道機関に対する取材フィルムの提出命令が許容されるか否か
の決定では、公正な刑事裁判を実現するに当たっての必要性の有無を考慮すれ
ばよく、これによって報道機関の取材の自由が妨げられる程度や報道の自由に
及ぼす影響の度合その他諸般の事情との比??衡量をする必要はないとした。
3 都市の美観風致を維持することは、公共の福祉を保持するゆえんであるが、
はり紙等の電柱などへの表示を条例で禁止することは、公共の福祉のため、表
現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限とはいえず、憲法に違反すると
した。
4 雑誌その他の出版物の頒布等の仮処分による事前差止めは、憲法の禁止する
検閲に当たるため、名誉侵害の被害者は回復困難な損害を被るおそれがある場
合に限り、侵害行為の差止めを求めることができるが、その出版物が公務員に
対する評価、批判等に関するものである場合には一切許されないとした。
5 戸別訪問の禁止によって失われる意見表明の自由という利益は、選挙の自由
と公正の確保という戸別訪問の禁止によって得られる利益に比してはるかに大
きいということができるので、戸別訪問を一律に禁止している公職選挙法の規
定は、合理的で必要やむを得ない限度を超えるものであり、違憲であるとした。