08/07/16 14:44:21 wlCMRf6f
>>111 >>113
うーん…どのレヴェルの試験を受験なさる方なのかな…。
ともかく、地方公共団体はたとえば「条例」は作れても、
「法律」は作ることはできない(条例も広義の「法」ではもちろんあるが)ことはおk?
要するに憲法95条でいう「地方公共団体の特別法」とは、
>>112仰せの通り、特定の地方公共団体にのみ適用される特別な「法律」であり、
国会(最終可決院は衆参どちらでもよい)で可決された後に、
当該の地方公共団体において住民(有権者)による投票を行い、
有効投票数の過半数の賛成が得られた場合にはじめて正式に成立する法律をいう。
従って憲法95条のいわゆる「住民投票権」は上記の投票を行う権利のことを指す。
一般の法律の制定手続きが“国会での可決=成立→天皇による公布→施行”となっているのとは異なり
“国会での可決→最終議決院議長による内閣総理大臣への通知→
当該地方公共団体での住民投票→過半数の賛成で成立→天皇による公布→施行”となるのが特色。
当該自治体に財政的優遇措置や法律による特定の呼称等の“お墨付き”を与えるものであり、
過去の住民投票ではすべて可決されている(住民投票についての詳細は地方自治法261条参照)。
この種の特別法は過去19例(うち1例は既存の特別法の改正法)あり、
すべての法律が戦後の1949-52年という短い時期(いわゆる戦後復興期)に集中している。以下実例。
1.○○国際観光温泉文化都市建設法…別府・伊東(のち改正)・熱海・松山
2.○○国際文化観光都市建設法…奈良・京都・松江
3.○○国際港都建設法…横浜・神戸
4.○○都市建設法…広島平和記念・長崎国際文化・芦屋国際文化住宅・軽井沢国際親善文化観光
5.その他…首都建設法・旧軍港市転換法
余談乍ら、1例を除くとすべて名称が「○○建設法」となっており、
(戦後復興期でやむを得ない部分があるとしても)陳情合戦や土建利権を彷彿とさせる法律群と言える。
長文まことにスマソ。ご参考となれば幸い。