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八 学校教育法 による大学で大学院の附置されていないものにおける法律学の教授たる文部科学教官
九 警部以上の警察官
十 司法警察員として職務を行う国家公務員であつて、給与法 別表第一行政職俸給表(一)の職務の級
三級以上、給与法 別表第四公安職俸給表(一)の職務の級四級以上若しくは同表公安職俸給表
(二)の職務の級三級以上又はこれらに準ずる職務の級にあるもの
十一 警務官たる三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官
十二 沖縄法令の規定による一級検察補佐職、一級法務職、一級法制職、一級裁判所書記職又は三級以
上の警察職
十三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)の規定に違反
する事件の審査に関する事務を処理する職(検察官の職務と密接な関連を有するものとして法務
省令で定めるものに限る。)にある内閣府事務官であつて、給与法 別表第一行政職俸給表(一)の
職務の級三級以上のもの
十四 国税犯則取締法 (明治三十三年法律第六十七号)に基づく調査、検査及び犯則の取締りの事務を
処理する職(検察官の職務と密接な関連を有するものとして法務省令で定めるものに限る。)
にある財務事務官であつて、給与法 別表第三税務職俸給表の職務の級三級以上のもの