08/06/29 12:10:38 OZajx0QE
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検察庁法施行令
第二条 検察庁法第十八条第二項第二号 の公務員は、次の各号に掲げるものとする。
一 一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)
別表第四公安職俸給表(二)の職務の級二級以上又は給与法 別表第一行政職俸給表(一)の職務の
級三級以上の検察事務官(給与法 別表第四公安職俸給表(二)の職務の級二級の検察事務官につ
いては、検察庁法第三十六条 の規定に基づき区検察庁の検察官の事務を取り扱う者に限る。)
二 給与法 別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上、給与法 別表第四公安職俸給表(一)
の職務の級四級以上又は同表公安職俸給表(二)の職務の級三級以上の法務事務官又は法務教官
三 地方更生保護委員会の委員
四 給与法 別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上の入国審査官
五 給与法 別表第四公安職俸給表(一)の職務の級四級以上の入国警備官
六 裁判所調査官
七 裁判所職員臨時措置法 (昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する給与法 別表第一
行政職俸給表(一)の職務の級三級以上の裁判所事務官、裁判所書記官、裁判所書記官補、家庭裁
判所調査官、家庭裁判所調査官補、司法研修所教官又は裁判所職員総合研修所教官