08/03/04 17:57:25 fQZnBhDQ
>>231
ここはSP試験に出るから覚えておきましょう。
刑事訴訟法第193条
1 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができる。この場合における指示は、捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めることによつて行うものとする。
2 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができる。
3 検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる。
4 前三項の場合において、司法警察職員は、検察官の指示又は指揮に従わなければならない。
検察庁法第3条
検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事とする。
同法付則第36条
法務大臣は、当分の間、検察官が足りないため必要と認めるときは、区検察庁の検察事務官にその庁の検察官の事務を取り扱わせることができる。
つまり、検察官とは、検事総長、次長検事、検事長、検事、副検事であり、付則により、検察官事務取扱検察事務官も含まれます。