10/01/25 20:06:48 IlVbr0xO
●『易断に鑑定料または祈とう料の支払いを求める行為が、不法行為と認められた事例』
URLリンク(www.kokusen.go.jp)
>これまで、関連する判例としては、宗教法人が信者に献金を勧誘する行為を不法行為と認めた判決(参考判例1)、
>いわゆる霊感商法といわれる、本人や身内の不幸の可能性を信じ込ませ、
>回避するために高額な壷(つぼ)などの購入をさせる行為を不法行為と認めた判決(参考判例2)がある。
>本判決は、祈とうなどの心霊的な行為を行うことが、場合によっては違法性を帯び、
>不法行為となることを認めた新たな判決であり、注目される。
> 宗教的行為については、七五三やお宮参りなどのような習俗的な行為となっているものも含めて、
>必ずしも効用があることを信じて行うものではなく、また、金額も不相当に高額ではなく、
>さらには依頼者に心理的不安を積極的に駆り立てて依頼させるものでもなく、
>たとえ効用がなくても、不法行為になることはない。
>問題は、本件のような、宗教的というよりも占い師などの霊能力者による超能力・心霊的な行為に対して、
>占いをしてもらったり、祈とうをしてもらい報酬を支払うような事例である。
神戸地裁洲本支部平成19年12月25日判決(本判決の第1審判決)、兵庫県弁護士会ホームページ。
URLリンク(www.hyogoben.or.jp)