10/06/20 22:17:35
>>489
法別表第一第二号に規定するゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものは、
ゴルフ場その他の施設の所有若しくは経営に係る法人の株式若しくは出資を所有すること又は当該法人に対し
金銭の預託をすることが当該ゴルフ場その他の施設を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者
となるための要件とされている場合における当該株式若しくは出資に係る有価証券(次条第三項第十一号において
「ゴルフ場利用株式等」という。)又は当該預託に係る金銭債権とする。
wakaran