10/03/28 03:17:37
12月短答で会社法満点の俺が口出ししてみる。
募集事項っていうのは
会社が募集株式の発行をする際に、株式を引き受けようとする者に対して
通知すべき事項のことをいう。
この募集事項の通知はたとえ「株式を引き受けようとする者」が株主である場合も当然必要。
払込金額とか払込期日がわからなかったら払込めないだろ?
一方、LECの一問一答でいう「発行事項」っていうのは
会社が募集株式の発行(第三者割当)をする際に、
既存株主に対して通知するべき「募集事項」を指している。
これは既存株主に新株発行差止め請求権行使の機会を与えるために通知されるもの。
したがって、既存株主が不利益を被るおそれのない株主割当においては、
「発行事項」の通知は必要ない。
長々とわかりにくい文章でスマン。
これでどうっすか?