09/02/19 01:33:26
>>436
管理会計的には>>435の内容が分かれば十分ですが、あえて財表や監査とも関連付けて説明しますね
正式な表現は忘れましたが、「原価計算基準の設定について」(原価計算基準の前文的なもの)には、こうあります。
(企業会計原則には原価計算に関する規定は無く、)原価計算基準は企業会計原則を補足するものであり、特に原価計算について規定したものだ云々。
そうすると、製造業の会計については基本的に原価計算基準に従った処理が要求されますから、製造原価差異の一部である操業度差異の処理方法も原価計算の一部として原価計算基準に従うべきです。
しかし、原価計算基準には正常操業度を採用する場合の差異の処理方法までは書かれていません。
ここで、もし正常操業度を採用しているのであれば、その会計事象(正常操業度採用の前提の「長期平均操業」)に対して最も合理的な会計方針(差異の処理方法)の規定が存在していないことになります。
従って、一般に認められた会計実務慣習としての方法(差異を繰延べる方法)を採ることが当該会計事象を適切に反映することにつながり、ひいてはGAAPに則したF/Sが作成されることに繋がると言え、財務会計的にも合理的な処理といえます。
何だこの論文作成大会・・・汗
会計士一般教養学 論文基礎答練①@2ch校・・・受験生:一人(Tangmen)