アパート経営なんでも相談室【118号室】at ESTATE
アパート経営なんでも相談室【118号室】 - 暇つぶし2ch766:名無し不動さん
10/06/20 00:57:27
>>764
7割にする根拠があるなら認められるよ。

自宅の7割が事務所用途ならなんら問題ない。だが事実上7割に満たないと認められない。


ところが半分までならある程度は認められる。
リビングで時々計算したりFAX受け取ったりすれば立派な事務所。
あとはトイレと台所と廊下が半分、これで自宅(3LDKぐらい)の半分は事務所用途となる。、


つか、7割にするのと5割にするのでどれくらい違うか??
差ほどでもないだろ?だったら認められやすい5割程度にとどめておくべき。

ソレよりも洗剤、掃除道具、携帯電話を経費計上するほうがはるかによいだろう。
もちろん賃貸経営に必要な分だけだがねww


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