10/03/18 13:18:33
>>146
例えになっていない。
この悪法には「威迫」としか書かれていない。
極めて曖昧なので「威迫」だと訴えた者が主張すれば司法判断によっては
最悪 第七十三条 のような罰則によって賃貸経営者の権利を著しく奪う
ものになっている。
第七十三条
第六十一条の規定に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以
下の罰金に処し、又はこれを併科する。
はっきり言ってムチャクチャな法案です。
ちなみに刑法での「威迫」というのは第百五条の二で表記されているが
「正当な理由がないのに強談威迫の行為」となっており罰則は一年以下の
懲役又は二十万円以下の罰金。