10/03/17 23:28:26
>>140
馬鹿ばっかりだな。
賃借人は、定められた時期に賃料を支払う義務を負います
これに対応する形で
賃貸人は、目的物を使用収益ささせる義務を負います。
この場合の使用収益させる義務とは、
賃貸人が単に賃借人による使用収益を妨げないという消極的なものにはとどまりません。
賃貸借契約が賃料という対価を支払っているという性質上、
賃貸人は賃借人の使用収益に支障が生じないように積極的
に配慮する義務が発生します。
その当然の結果として賃貸人は賃貸借の目的物を修繕しな
ければならないという修繕義務を負担します。
修繕義務は民法上も明文で規定されています。606条