10/07/22 21:24:01
やっぱ同じ基地外がコピペしてんのか
しかし何ヶ月同じこと繰り返してんだよこいつ真性だな普通飽きるだろ
実家が不動産持ってるけど敷金はちゃんと返してるぜうちは
まぁ返したくない気持ちも分かるけどな不動産経営も結構大変だ
887:名無し不動さん
10/07/22 22:42:34
このスレも、もうすぐ900です
このスレが埋まる前に>>741を立てますので
このスレが埋まったら統一スレに移動してください
次スレは立てないよう、お願いします
888:名無し不動さん
10/07/25 02:50:58 6Hij/mEv
◆名古屋の不動産屋、【住まいの一番】から借りた物件で千種区の悪徳管理会社【七福管理サービス】を訴える。
風呂場の元々壊れていた電気まで金を取られて敷金が振り込まれていた。
裁判が面倒くさいわw
ここの夫婦は話がまったくわからない。電話したら
「知らんよ。じゃあね~」と言われた。
ここのオヤジは明らかにおかしいw
まぁ裁判になれば俺が勝つに決まっているんだが、本当に面倒くさいわ。
物件名は名古屋市千種区にある【七福コーポ】なw
889:名無し不動さん
10/07/25 17:48:02 whWRwXkb
>>888
お前www
890:名無し不動さん
10/07/26 22:18:47 BFQ2qbd3
MASTはどうなの?
891:名無し不動さん
10/07/26 23:37:08
礼金・更新料・敷引きはふつうに合法です。^^
892:名無し不動さん
10/07/27 00:32:34
礼金・更新料・敷引きはふつうに違法です。^^
893:名無し不動さん
10/07/27 21:03:50
今、MASTと勝負中です。勝負の結果は8月下旬です。
894:名無し不動さん
10/07/29 00:39:30 yNqms/NC
東急リロケーションは、クリーニング代その他もろもろに10%の経費を乗せて請求してきたので、さすがに経費については拒否しました。
そうするとあっさりと、経費の請求は引っ込めました。
ちょっと悪どい感じがしますね。
895:名無し不動さん
10/07/29 00:57:18
>>894
あなたが悪どいって事?
向こうも商売なんだけどね
あんたもタダ働きしてるのかな?
896:名無し不動さん
10/07/29 02:19:55
>>895
商売なんだから経費を請求する相手を間違えちゃ駄目だろ。
897:名無し不動さん
10/07/29 14:03:20
盗みが商売なんだ!!
【敷金】ハウスクリーニング特約は違法です【返還】
スレリンク(estate板)
898:名無し不動さん
10/07/29 16:59:09
法治国家ではハウスクリーニング特約なんて、ふつうに合法です。^^
899:名無し不動さん
10/07/29 21:32:02
>>895
商売だったらちゃんと契約書には従うべきだよね。
900:名無し不動さん
10/07/29 23:32:38
法治国家ではハウスクリーニング特約なんて、ふつうに違法です。^^
901:名無し不動さん
10/07/29 23:33:37
>>899
商売だったらちゃんと法に反さない契約をするべきだよね。
902:名無し不動さん
10/07/30 01:14:46
礼金・更新料・敷引き・ハウスクリーニング特約はふつうに合法です。^^
903:名無し不動さん
10/07/30 02:17:15
礼金・更新料・敷引き・ハウスクリーニング特約はふつうに違法です。^^
904:名無し不動さん
10/07/30 17:56:05
これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww
★★高裁、敷引き「有効」判決
URLリンク(www.zenchin.com)
●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
URLリンク(www.asahi.com)
●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
905:名無し賃貸さん
10/07/30 20:08:50
★★高裁、敷引き「有効」判決
URLリンク(www.zenchin.com)
↑
チンクルさん もう使いすぎて見えんがな・・・週間全国賃貸住宅新聞になっとるが・・・プッ
★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
URLリンク(www.asahi.com)
↓
その理由として(1)敷引特約について原告はその存在、内容を明確に認識していた。\(・_・" )ココ重要!ね
(2)被告が主張する空室時賃料分を敷引で回収する方法は短期間居住する賃借人にとっては不利でも長期間居住する賃借人にとっては有利であるから、賃借人に一方的に不利益をもたらすとは言えないとした。そりゃそうヵも。
どさくさの理由ではダメな例ですね。稀にしかない分だと思います。
906:名無し不動さん
10/07/30 23:47:43
礼金・更新料・敷引き・ハウスクリーニング特約はふつうに違法です。^^