【悪徳】敷金は全額返還してもらいます【敷引】at ESTATE
【悪徳】敷金は全額返還してもらいます【敷引】 - 暇つぶし2ch2:名無し不動さん
10/01/25 05:09:02
       ~∞    // ̄ ̄ ̄ ̄\ .
             彳丿; /,,,,,,,,\ u lヽ  ∞~
             入丿 -◎─◎- ;ヽミ.
     キモ ━━ | u:.:: (●:.:●) u:.::| ━━ !!!!
              |  :∴) 3 (∴.:: |
       .~∞   ノ ヽ、   ,___,. u . ノ、   ∞~
           /   ヽ:.___;;;;;;;;;;___.ノ  ヽ
     |\∧∧∧∧∧∧MMMMMM∧∧∧∧∧∧/|_
     >          Xbox360             <
 _|_  ___  .__|_  ┌─┐
  |     |      /|    /____/    ヽ|  |ヽ  ム ヒ | | 
  ̄| ̄  ─|─ /  |       /     | ̄| ̄ 月 ヒ | |
         |__          /     / | ノ \ ノ L_い o o

3:名無し不動さん
10/01/25 12:59:28
↑敷金横領悪徳大家です。

4:名無し不動さん
10/01/25 13:08:52 AyPT3//b
部屋で喫煙していた
壁に汚れ・床に傷
水周り破壊
著しく酷い状態で退去

少なくともこの4つのうちどれかをやらかしたら
敷金は返金されないと思え


5:名無し不動さん
10/01/25 13:22:30
 ↑敷金横領悪徳大家です。敷金はあくまでも「預けたお金」。

6:名無し不動さん
10/01/25 13:26:25
自然通常損耗は貸主負担。

7:名無し不動さん
10/01/25 13:29:27 M3bYuHUw
特約条項の載せている借主による汚損・毀損・破損は
当然の事ながら借主負担だよ。

まぁ 壊してもいない物まで請求されるなら
最寄の法務局や住宅局の訴えはた方がいいけどね。

8:名無し不動さん
10/01/25 13:31:43
中古のものを新品にしてあげる義務は入居者にはないってことですね。

9:名無し不動さん
10/01/25 15:43:15
★★高裁、敷引き「有効」判決
URLリンク(www.zenchin.com)

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10:名無し不動さん
10/01/25 16:22:48
通常損耗・自然損耗分の原状回復費用は家主負担になる
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11:名無し不動さん
10/01/25 16:59:03

契約内容で自然損耗借主負担と明記してあれば借主負担だよん←(判例だ)カスww

12:名無し不動さん
10/01/25 18:31:50
契約内容で自然損耗借主負担と明記してあれば無効

13:名無し不動さん
10/01/25 18:34:03
↑敷引き契約、相次いで有効判決が下されてんだよ、カスw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
URLリンク(www.zenchin.com)

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
URLリンク(www.asahi.com)

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


14:名無し不動さん
10/01/25 18:36:14
>>12
契約ぐらい守れw←(判例だ)カスww

15:名無し不動さん
10/01/25 18:52:17
礼 金 ・ 敷 金 ・ 更 新 料 は 全 額 返 還 さ れ ま す !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


16:名無し不動さん
10/01/25 18:55:31

敷 金 ・ 礼 金 ・ 更 新 料 は 全 額 返 還 さ れ ま せ ん ! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

17:名無し不動さん
10/01/25 21:29:53

大家に礼金・更新料・敷金を脅し取られ、泣き寝入りすると、

そのお金は、そのまま大家の遊興費となってしまいます。



18:名無し不動さん
10/01/25 21:31:35

消費者契約法に違反し, 不当な賃貸借契約条項を中止すべきことを会員に周知するよう求める申し入れ
URLリンク(kccn.jp)

19:名無し不動さん
10/01/25 21:32:28
だから最初から敷礼更ゼロ物件に住めばいいんだよw
敷礼更ゼロ物件でいいじゃないかww


20:名無し不動さん
10/01/25 21:40:58
>>1前原くん
>『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』
>『東京都条例第95号』
>『消費者契約法』
 ↑
残念だが契約書の内容がすべてです。

21:参考書
10/01/25 23:09:05
敷金は全額返してもらいます!
URLリンク(www.amazon.co.jp)

敷金を100%取り戻す本
URLリンク(www.amazon.co.jp)

敷金返せ!―司法書士が教えます
URLリンク(www.amazon.co.jp)

あなたにもできる敷金トラブル解決法
URLリンク(www.amazon.co.jp)

敷金はこうして取り戻せ!
URLリンク(www.amazon.co.jp)


22:名無し不動さん
10/01/25 23:25:14

敷 金 ・ 礼 金 ・ 更 新 料 は 全 額 返 還 さ れ ま せ ん ! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

23:名無し不動さん
10/01/26 12:32:44
自分、賃貸営業なんですけど、馬鹿なので教えてください。
敷金返さないと警察に逮捕されちゃうんでしょうか?


24:名無し不動さん
10/01/26 12:34:58
東京都条例第95号は2004(平成16)年3月31日に公布され、同年10月1日施行となるもので、
いわば「ガイドラインに従わない者」に対する罰則規定であり、ガイドラインの実効力を高めるために援用されます。
またこの東京都条例の原理は、今後日を追うごとに全国に波及するものと予想されています。
消費者契約法は、賃貸契約のような消費者(借り手)と事業者(貸し手)のあいだで交わされる契約において、
消費者が理不尽な不利益をこうむるような契約は無効として消費者を保護する目的で定められています

25:名無し不動さん
10/01/26 21:06:31
↑ガイドラインも消費者契約法も一蹴されてんだよ、カスw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
URLリンク(www.zenchin.com)

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
URLリンク(www.asahi.com)

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


26:名無し不動さん
10/01/26 21:07:48
自分、貧乏店子なんですけど、馬鹿なので教えてください。
敷金払わないと警察に逮捕されちゃうんでしょうか?

27:名無し不動さん
10/01/26 22:35:44
>>1
だから最初から敷ゼロ物件に住めばいいんだよw
敷ゼロ物件でいいじゃないかww

28:名無し不動さん
10/01/26 23:33:43

「敷金は預託金であり、退去時に返還されます。」(紀藤正樹弁護士)



29:名無し不動さん
10/01/26 23:45:28
行書のターゲットが敷金に戻った

30:名無し不動さん
10/01/27 13:01:47
契約時に特約に注意だ

原状回復費で、修理費の値段を明確にしていて、その値段が暴利な値段でないと
何年たっていようがその費用をとられてしまう。実質的には初期にもう敷き引き
状態でかかる費用にもかかわらず、初期費用として取られないため明示されてい
ないことが多いかもしれん。

ただ万が一、不動産が契約時に重要事項説明書の説明もしなくそのまま入金させ
場合は、宅建法に違法していて、告発すれば業務停止されると思うし、駆け引き
の道具になるとは思う。重要事項説明書は宅建の資格をもった人が説明するのが
決まりだし。

主婦とか学生とかでこいつはわからなさそうだからで、郵送で契約してごり押し
で勧めている場合には注意かな。



31:名無し不動さん
10/01/27 14:45:30
>郵送で契約して

そうでもないだろ。
店頭で印鑑押すよりも事前にじっくり契約内容を確認できる。

32:名無し不動さん
10/01/27 18:21:43
>>1
だから最初から敷ゼロ物件に住めばいいんだよw
敷ゼロ物件でいいじゃないかww


33:名無し不動さん
10/01/27 18:45:53
定額補修分担金条項は消費者契約法10条に反して無効である。

京都消費者契約ネットワークと長栄の判決について(消費者庁)
URLリンク(www.caa.go.jp)

34:名無し不動さん
10/01/27 22:11:13
>>31
確認できない相手だからこそ送ってると思われ

35:名無し不動さん
10/01/27 22:53:49 N6HQwVUM
タバコ汚れはアウト?

36:名無し不動さん
10/01/27 23:01:05
完全アウト

37:名無し不動さん
10/01/28 14:32:07
ユニットバスの壁が膨らんでる。
壁内のカビっぽいんだがこの修繕はどうなるんだ?
12年住んでるんだがいつ頃からあったのか知らない。

38:名無し不動さん
10/01/28 14:52:02 1sWwKrFt
錆じゃね?

39:名無し不動さん
10/01/28 18:44:15

敷 金 ・ 礼 金 ・ 更 新 料 は 全 額 返 還 さ れ ま せ ん ! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

40:名無し不動さん
10/01/31 22:01:10 m9ZgR3O8
>>18 これは最終的に共産党の資金源だってよ。
サラ金業界はこれでつぶされた。共産党がしゃぶりつくしたから。
おかげで、サラ金から借りる必要がある人まで
借りられなくなった。
裁判所のやりすぎ。

41:名無し不動さん
10/02/18 23:40:00
【豆知識】(情報提供/問題提起(政策提言)先)

★公共機関
国土交通省 ホットライン・ステーション
URLリンク(www.mlit.go.jp)
 → ご意見・ご感想はこちらにお寄せください → ●住宅・建築関係 1.賃貸住宅 
国土交通省住宅局「賃貸住宅に係る相談・情報提供窓口」
URLリンク(www.mlit.go.jp)
首相官邸 ご意見募集/FAQ
URLリンク(www.kantei.go.jp)
消費者庁 消費者からの電話窓口
URLリンク(www.caa.go.jp)
電子政府 各府省への政策に関する意見・要望
URLリンク(www.e-gov.go.jp)
国民生活センター(消費者トラブルメール箱)
URLリンク(www.kokusen.go.jp)
全国の消費生活センター 
URLリンク(www.kokusen.go.jp)
公正取引委員会 相談・届出・申告の窓口
URLリンク(www.jftc.go.jp)

内閣総理大臣認定 適格消費者団体
URLリンク(www.consumer.go.jp)
(続く)

42:名無し不動さん
10/02/18 23:41:11
(続き)
★政党
民主党(ご意見はこちらへ)
URLリンク(www.dpj.or.jp) → ご意見・ご感想を送る
自由民主党(ご意見)
URLリンク(www.jimin.jp) → 総合
公明党(あなたの声を公明党に)
URLリンク(www.komei.or.jp)  → あなたの声を公明党に
日本共産党(メールはこちらに)
URLリンク(www.jcp.or.jp)  → メールはこちらに
社民党(お問い合わせ)
URLリンク(www5.sdp.or.jp)  → お問い合わせ
国民新党(国民の声を聞く)
URLリンク(www.kokumin.or.jp)  → 国民の声を聞く
新党日本(新党日本へのご意見)
URLリンク(www.love-nippon.com)  → 新党日本へのご意見
みんなの党(ご意見はこちら)
URLリンク(www.your-party.jp)  → メールをお送りください

★国会議員
ザ・議員
URLリンク(www.giin-net.com)
(ここから各議員のホームページにリンクできます。直メールも可能。
 又、TV・新聞社等、各種報道機関へのリンク一覧もあります。)

43:名無し不動さん
10/02/20 00:02:21

「敷金は保証金であり、退去時に償却されます。」


44:名無し不動さん
10/02/20 02:02:16

○「消費者契約法の評価及び論点の検討等について」
             平成19年8月20日 内閣府国民生活局消費者企画課
 URLリンク(www.consumer.go.jp)

(参考10)消費者契約法に関する裁判例
      不当な契約条項に関連する裁判例 (pdfの6-23ページ)
 URLリンク(www.consumer.go.jp)
(参照条文欄に10条とあるものをピックアップして見ていくといいyo。
 判決年月日欄に「~の原審」とあるものは後ろの方に控訴審の裁判例も有るyo。)


45:名無し不動さん
10/02/20 02:03:45
豆知識】 判例検索

○裁判所サイト 判例検索システム
URLリンク(www.courts.go.jp)

期間指定し、全文検索欄に「敷金」とか入力すると、いろいろな判例が見れますよ。

○弁護士会サイト
弁護士会の中には消費者問題等の判例情報を公開している所があります。
例)
兵庫県弁護士会 消費者問題判例検索システム
URLリンク(www.hyogoben.or.jp)


46:名無し不動さん
10/02/20 02:06:00
【豆知識】

○民法第606条(賃貸物の修繕等)
 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。

○国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
 (1.賃借人の原状回復義務とは何か より)
 「原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故
 意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を
 復旧すること」
 URLリンク(www.mlit.go.jp)

○消費者契約法10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
 「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、
 消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
 民法第1条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、
 無効とする。」
 URLリンク(www.consumer.go.jp)
 *消費者契約法は平成十三年四月一日施行、施行後に締結された消費者契約について適用。
 *裁判所は施行後に正式な手続き(両者の合意)により更新された契約についても適用と判断。

○敷金返還請求の時効は(民事)10年。(民法167条1項)
 賃貸人又は賃借人が会社の場合(商事)5年。(商法522条)

○60万円以下の請求であれば小額訴訟が便利。(弁護士不要、基本的に審判は1日)
 裁判所 Courts In Japan「小額訴訟」
 URLリンク(www.courts.go.jp)


47:名無し不動さん
10/02/20 22:53:04
どんなにゴネ店子がガイドラインや消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
URLリンク(www.zenchin.com)

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
URLリンク(www.asahi.com)

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


48:名無し不動さん
10/02/20 22:54:04

敷 金 ・ 礼 金 ・ 更 新 料 は 全 額 返 還 さ れ ま せ ん ! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

49:名無し不動さん
10/02/25 00:00:30
【住まい】マンション「更新料」返還訴訟、大阪高裁が家主の控訴を棄却…
 「収入確保したいなら更新料相当分を賃料に上乗せすべきだ」
スレリンク(wildplus板)


50:名無し不動さん
10/02/26 00:35:35

敷 金 ・ 礼 金 ・ 更 新 料 は 全 額 返 還 さ れ ま せ ん ! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

51:更新料 判決前 3人に返還
10/02/27 17:59:03
更新料 判決前 3人に返還

府内のマンションを借りた男女20人が家主側に支払い済みの
更新料総額約860万円の返還を求めた集団訴訟の案件。

借り手からの提訴を受け、家主はその後、
それぞれ受け取っていた全額の55万8000円と21万6000円を返還した。  

また、もう1人のケースは、契約の際、2年ごとに冷暖房などを使う対価として
「設備使用料」名目での更新料支払いが盛り込まれ、これまで計24万円を払った。
しかし、これについても提訴後、家主が全額を返した。

更新料 判決前 3人に返還 読売新聞
URLリンク(hccweb5.bai.ne.jp)


52:名無し不動さん
10/02/27 21:19:41
相談です。よろしくお願いします
敷金0 礼金16 家賃6万円
2003年から住んでおり本日本日退去費用約7万請求されました
内訳)
クロスの細かい傷で三面分 メートル900円で約3万円
床のクッションフロア三面すべて メートル2800円で約4万円
(床がやわらかくなっている、煙草の焦げ一か所、少しのはがれが一面ずつにあるため)

この金額は適正でしょうか?


53:名無し不動さん
10/02/28 03:54:06
↑まさに、「盗人に追い銭」とはこのこと。
自然損耗=大家負担
6年で残存価値10%=7000以下のはず。
礼金16??更新料と同様、少額訴訟で不法利得返還請求権認められるかも?

どシロウトの敷金返還闘争日記
URLリンク(shikikinhenkan.web.fc2.com)

54:名無し不動さん
10/02/28 12:48:47
≫53
7年住んでいるのでそうなればいいのですが、
何ぶん女で、高圧的な営業マンになかなか言えず
どこに相談ですか?やはり消費者センターですかね

55:名無し不動さん
10/02/28 13:12:18
相談です。5年目ですが、来年出る予定です。
フローリングの張り替え等の請求は何%借主負担でしょうか。
ハウスクリーニングは借主負担特約がついていますが、
十分に清掃した上で、業者による清掃には合理性がないとして、
その分の敷金は返還請求する予定ですが問題ないでしょうか。
当然、家主の立会は求める予定です。

また、更新料も2年で1.5か月取られているので、
(出るまでに最高裁判決で家主敗訴ならば)請求しようと思っています。

管理費や火災保険料についても、全額が借主負担であるはずがないので、
管理費のうち、共用部分にかかる費用や、インターネット等の整備など、
家賃に含まれる(提供サービスとして契約時に表示していたもの)の返還、
火災保険料のうち、家財等を除いた、建物・備品類の保証分の返還を求める予定です。

家主が返還を拒んだ場合は、過払いの場合と同様に、退去日から年5分の割合での遅延損害金と、
返還請求に要した費用(弁護士を雇った場合は弁護士費用、自分でやった場合は逸失利益)を請求する予定です。

善良な借主の皆様からのコメントをお待ちしております。

56:名無し不動さん
10/02/28 13:23:37
なお、鍵を一回なくしているので、鍵交換費用については、
契約時支払ったものから交換実費を差し引いた分のみ、返還を求める予定です。
ただし、合鍵をいただく際に、一本あたり3150円を取られています。
これは実費を大きく上回っていると思われますので、その差額は別途返還していただく予定です。

計算が面倒なので、先に返還請求権が生じているものも、利息は請求しない予定です。

したがって、
敷金20万円-原状回復借主負担分(3万程度?)
+管理費(1万×72か月)×50%+火災保険(3万)×90%
+鍵交換費用(3万-実費1万)+合鍵代(3150円-実費525円)×3本
+更新料1.5か月分(15万)×2回

=17+36+2.7+2+0.7875+30=88.4875万

の返還請求予定です。

57:名無し不動さん
10/02/28 20:36:39
フローリング=6年で残存価値10%

火災保険=賃貸は所有権を有する者(大家)負担。免許なければ、保険業違反、強制すれば、強要罪(刑事)
また、半額控除されるので控除分返還しないと、業務上横領、脱税(刑事)
支払督促で返すんじゃないか?

58:名無し不動さん
10/03/03 23:51:27

敷 金 ・ 礼 金 ・ 更 新 料 は 全 額 返 還 さ れ ま せ ん ! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

59:名無し不動さん
10/03/04 05:10:12
フローリングの張り替え等は、もちろん貸主負担。(家賃に含まれる;家賃等賃貸収入で得た金員を充当する)
最悪でも、負担するのは、キズついた部分の最小単位のみ。
他人の中古のものを新品にしてあげる必要はない。

60:名無し不動さん
10/03/04 05:57:20

簡易裁判所(少額訴訟)敷金返還請求は簡単です。
URLリンク(www.courts.go.jp)

---書式のダウンロード---
敷金返還請求.pdf
URLリンク(www.courts.go.jp)
敷金返還請求2.pdf
URLリンク(www.courts.go.jp)

61:名無し不動さん
10/03/04 08:25:25
↑ガイドラインも消費者契約法も一蹴されてんだよ、カスw

どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
URLリンク(www.zenchin.com)

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
URLリンク(www.asahi.com)

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。



62:名無し不動さん
10/03/04 08:29:26
>>56
実費は関係ない。てか原価でできるわきゃねぇだろw
人件費ってわかるかい?ボクゥ~w
1から10まで人任せなのにただでやってもらおうとでも思っているのか?w
慈善事業じゃないってわかってる?それとも業者の手配から打ち合わせから内見立ち合いから何から何まで自分でできるんか?




一日中部屋から出ず何でも親が買ってくれる生活は快適かい?
ジャンプまで親に買いに行かせてるんだっけ?いいお母さんじゃないか。
でも、そろそろ社会に出て親孝行してもいいんじゃないか?

でもまぁ、ゆとりの知能じゃこんなものなのかな?



63:名無し不動さん
10/03/04 13:42:24
↑まさに、「盗人、猛々しい」とはこのこと。


64:名無し不動さん
10/03/04 14:20:26
↑じゃあ、そういう契約に判子押すな、クルクルパーw


65:名無し不動さん
10/03/04 21:40:22 jzroHN17
エリッツ茨木店DQNすぎワロタwwwww
原状回復でぼられまくったお^^

66:名無し不動さん
10/03/04 21:43:46
>>65
しかるべきところへ連絡するがヨロシw

67:名無し不動さん
10/03/04 21:44:39
>>65
で、敷金いくらで原状回復費用いくらだったのかを教えてくれ

68:名無し不動さん
10/03/04 22:12:23
↑じゃあ、そういう契約に判子押すな、クルクルパーw

69:名無し不動さん
10/03/04 23:37:11
原状回復ってうまいこと言うよなw

70:名無し不動さん
10/03/05 00:17:01
>>61
死ねよ文盲。
契約書の内容、契約までの期間、敷引きされる金額等を総合的に判断して
特約が有効な場合もありえるって事だろ。
ぼったくり業者はこれからも返還をさせられるっての。死ね。

71:名無し不動さん
10/03/05 11:23:29
>>61

○大阪高裁、敷引き「有効」判決について

借主側弁護人の以下のコメントに賛同する法曹界の人間も多いよ。

「平成17年12月16日の最高裁判決も、消費者契約法の趣旨も理解していない不当判決」
                借主側弁護士(京都敷金・保証金弁護団事務局長)

重要事項説明が契約当日という賃貸契約ではあてはまらないしw

>賃貸借契約の4週間前に重要事項説明を受け、特約内容を認識した上で
>契約締結までの間に他の物件と比べて有利か不利かを比較検討する時間が十分にあった。」


○横浜地裁 敷引特約に有効判決について

>その理由として(1)敷引特約について原告はその存在、内容を明確に認識していた
>(2)被告が主張する空室時賃料分を敷引で回収する方法は短期間居住する賃借人に
>とっては不利でも長期間居住する賃借人にとっては有利であるから、賃借人に一方的
>に不利益をもたらすとは言えないとした。

(2)の理由付け(空室時賃料分を敷引で回収する方法)はトンデモ論だな。
控訴で業者負けるよ。どうせなら最高裁まで争って欲しいね。


72:名無し不動さん
10/03/05 12:03:34

つまり、店子(お客)に訴えられる様な業者は「恥を知れ!このクズ!」ということですね。


73:名無し不動さん
10/03/05 12:04:23
敷金問題研究会HP より
URLリンク(hccweb5.bai.ne.jp)

 京都の更新料裁判
 URLリンク(hccweb5.bai.ne.jp)
 (管理会社堕落論も面白い)


74:名無し不動さん
10/03/06 16:22:18
敷金礼金更新料があるから賃貸は敬遠されるんだよw
まともな不動産屋が増えれば賃貸で暮らす人間は増えるだろ

75:名無し不動さん
10/03/06 19:58:38 lsrduTGv
別に敷金全額返せとまでは言わんが
今回来た原状回復の請求が酷すぎる

築数十年、1R4年住んで
クロスの自己負担90%とかふざけてるの?
@ハウスクリーニング代にヤニ割増清掃代とか別途請求してきてる100%負担

経年劣化も家賃に含まれる修繕費も考慮していなければ
ハウスクリーニング代2重取り
しかもクロス全面替えなのにヤニ取り代とか意味ワカンネー

天井も床もクロスに囲まれた1Rだぜ
ぼったくりですか?

5.5畳のアパートに15万円の請求 5万円は敷金
残り10万振りこめってさ


前住んでたところは ここよりも広い新築1kな 4年間
退出するときに経年劣化の説明やクリーニング代 クロス前面張替えで5万円の請求(敷金内で相殺、返金あり)
だったのに・・・・

今回の糞ボロアパートに15万なんてふざけ過ぎだろ!

76:75
10/03/06 20:00:57 lsrduTGv
ちなみに今回は退出時に何も説明なし
外注で来た人が部屋を見て 鍵渡して出て行くだけ

幾らくらいですか?と聞いても請負で来たので分かりませんだった。

77:名無し不動さん
10/03/06 21:54:40
うわ
酷い会社だな
どこだよ?

78:76
10/03/06 22:15:48 lsrduTGv
人いたあああああああああああ。
>>77
とりあえず、土日で未だ交渉していないから伏せておく
交渉開始して良くも悪くも晒すよ
立地的に学生集まるところだし

ちなみに
今回
東京でボロアパート15万円

前は
大阪でしかも京都系の会社なのに5万円の請求
こっちの方が新築でいい1kマンションだったのに、しかも凄く汚く使ったんだけどね
法学部生って知ってたからかな?


ぶっちゃけ、敷金全額請求は当たり前だとは思っているが
修繕費とか納得できる内容・値段なら払ってはいいと思っているが(現実に大阪の時は払った)
今回の請求はありえないから
相手がゴリ押しするようなら本気だすか?調停とか専門家の所行くのメンドイけど
行くからには行ったで全力で

79:名無し不動さん
10/03/06 23:11:55
>>78
1Kだったらルームクリーニングなんて3万かからんだろ
15万の内訳どうなってんだろうなw

80:名無し不動さん
10/03/06 23:13:45
学生多いところはふっかけて来るって聞いたことあるけど本当だったんだな
会社名晒してくれるの楽しみにしてる

81:名無し不動さん
10/03/06 23:57:05
店子は、最低限の掃き掃除、拭き掃除で十分。
ハウスクリーニング?そんなものは家賃に含まれる。
家主が賃貸収入によって得た金員を充当する。

82:名無し不動さん
10/03/07 00:03:39
3万弱さっぴいて残りの敷金返してくれるっていうならルームクリーニング代くらい妥協してやっても良いけど
ふっかけて来るなら敷金全額返還を求めるべき

こんな感じでおk?

83:名無し不動さん
10/03/07 00:04:34
あぁぁ、店子は、最大限の債務履行の義務がある
ハウスクリーニング?そんなものは当然店子負担
家主が敷金から充当する

84:名無し不動さん
10/03/07 00:08:33
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
URLリンク(www.zenchin.com)

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
URLリンク(www.asahi.com)

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★高裁、更新料「有効」判決
URLリンク(mainichi.jp)

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた

85:名無し不動さん
10/03/07 00:17:53
沸いて来た~!

86:名無し不動さん
10/03/07 00:31:40
↑湧いて来た~~@@

87:名無し不動さん
10/03/07 00:35:28
クルクルパーの人キタ~☆

88:名無し不動さん
10/03/07 00:49:39
↑さっさと、賃貸を返して半島に帰れ、チンコロのクルクルパー@@

89:76
10/03/07 01:14:18
今相手に送る文面書いてる(メールでだけど)月曜日出すけどね

口頭だと相手が馬鹿すぎて話しにならないから
一回共済の事で揉めた。
財務局に行ったら不当な勧誘ですって言われたよ
その時はすぐ相手折れたから、財務局に届出はしなかったけど 証拠はメールで保存

>>79
5.5畳アパートの4年間住みね
主にクロス クリーニング(部屋・エアコン)
クロスが93000円 の90%負担で   約84000円
ルームクリーニング 100%負担,    35000円
ヤニ割増        100%負担    12000円
エアコン清掃     100%負担    12000円

4年住んで9割負担とかありえないだろ、てか家賃に含まれているはずの修繕費の考慮もなし

ルームクリーニング 1Rのどこを掃除して35000円だよ
ちなみに 細かい所は汚いけど それなりに綺麗(精密スポンジで磨いたし)
汚いものは隅くらいなもの 別にコレは腹ってもいいけど家賃内の修繕費分の考慮してないとか・・・?

ヤニ割増って・・・
クロス全面替えだぜ 他の部分なら洗剤や精密スポンジで簡単にヤニ汚れとれるだろ!
クロス替えなくて12000円ならまだ理解できるが

エアコン
5.5畳のエアコンって本体自体3万円くらいだろ
つーか市販のスプレーで十分汚れ臭い取れてたし

>>84
俺の定額の敷引きとかじゃないから
定額の敷引きなら、俺は従ってるよ。今回のは敷引き関係なしの過剰な請求だよ

90:名無し不動さん
10/03/07 01:56:24
>>89
こういうのって本当にあるんだな

91:名無し不動さん
10/03/07 07:37:57 4nONY+nZ
行き過ぎた請求ってのは有るみたいだけど
俺はすべてが大家負担てのはどうかと思うけどな
クリーニングにしても汚れやヤニが酷ければ割増されて当然だと思うし
>>89みたいに自分で掃除しても細かいところは汚いんでしょ?
細かいところを綺麗にするのが大変なんじゃないの?
クロスを張り替えても建具等も全てクロス貼りかい?
ドアや柱、クローゼット、サッシ窓枠、エアコン等、タバコ吸う奴の部屋は
吸わない奴の部屋より倍近く時間と労力がかかるんだよね
それと単身者の部屋は風呂の排水溝なんか髪の毛とネバネバ油がビッチリだし
キッチンの排水溝のトラップなんかヘドロみたいなのがビッチリでゲロ出そう
だしな トイレなんかも汚い部屋が多いんだよね
代金に関してはなんとも言えないけど、ダ○キンなんかに頼むと、換気扇1基
7K円とか請求されるよ
あと火災保険に関しても、借家人賠償も含まれてるんだろ?
入ってたほうがいいと思うけどな
洗濯機水漏れ事故を起こした場合の階下への賠償、空き巣に入られた場合の
損害に対する保障なんかも含まれてる保険だろ?
洗濯機のホースが外れたりした水漏れでの損害は全て借主の責任で全額請求
されるし大家の責任ではないんだからね 自分で全額払えるのか?
火災の場合も、大家は建物全体の火災保険に入ってるが、大家の保険で
賄えない場合等、火災の原因になった部屋の住人には部屋と類焼隣室住人の
家財等に対し賠償義務が有るんじゃなかったかな?
だって大家の責任で火事になってないのになんで住人の家財を保障して
やらなあかんの?そうでしょ? それも自分で払えますか?


92:76
10/03/07 08:10:14
>>91
俺も幾らかは負担してもいいと思っている派だよ
実際はクリーニング代にしてもヤニ汚れにしても貸主負担が原則
クロスのヤニはヤニは交換する場所の理由になるだけで
負担費用は経年劣化を考慮して借主負担もあるって程度
あとクロスのヤニ取りするならクロス替えは要らないって事になる
クロスのタバコのヤニは貸主負担でも借主負担でもどちらでもいいと思うけど(たばこって通常の生活行動だもん)
でも吸わない人もいるを強く考えると借主でもおkだと思う程度ね

だから汚いから業者のルームクリーニングなんだろ?
だからといってヤニ割増とか意味不だろ
普通に掃除してたらキチンと洗剤使えばとれるっしょ
まさか業者のクリーニングが水拭だけなんてないだろうし
俺が納得していないのはコレは相場の最高額でしかも全額負担って事
借主が負担って決めてるなら最初から家賃に含まれてるだろと

あと火災保険は当たり前に入るだろ?
何入らない設定でいんの?
俺が揉めたのは ぼったくり共済で1Rなのに最高額の高い保険料を指定してきたからだよ

てかさ、>>91業界従事者っぽいけど
なんでお前ら馬鹿なの?
必要なものは必要だし、当たり前の負担は背負うし
こっちだって納得すれば妥協するって言ってるのに

てめーの利の為に テメーの義務擦り付けて
偉そうにしてんなよ
脱法ドラッグやってDQNまる出しで俺は善人でーすっていってるDQNそのものだな

>火災の原因になった部屋の住人には部屋と類焼隣室住人の家財等に対し賠償義務が有るんじゃなかったかな?
インチキ募集人乙
重過失のある場合ね

93:名無し不動さん
10/03/07 08:10:42

だから、クリーニング?原状回復費用は家賃に含まれている。(原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)
所有者が自分のカネで掃除すればいいだろ。
経年劣化、自然損耗(使用による汚れ等)は損害と認められないので、店子に賠償責任はない。
また、火災に賠償責任はない。(失火法)火災保険は大家負担(報償責任の法理)

94:名無し不動さん
10/03/07 08:19:50
>>91
だいたいさ責任とか賠償とか言うんならさ
消費者保護法やガイドラインとか避けるような特約作るなよ
文句を言わなければお金ゲットみたいな感覚か?

そしてさお前らって当たり前みたいな感じで語ってるけどさ
それならまず、敷金とか全額返済すべきだろ

テメーの義務は無視して顧客に本来必要ない義務を押し付けるってどうよ?

95:名無し不動さん
10/03/07 08:22:52
>>93
あっ
家財ね 火災保険とか言うから火災って書いてしまった
借主は家財に入るのは当たり前ってことね

96:名無し不動さん
10/03/07 10:04:21
>>93
特約を読め、カスw

97:名無し不動さん
10/03/07 10:51:16 4nONY+nZ
>>92ごめんね東京の物件だったんだね
それと俺は業界従事者というよりオーナーなんだよw
まぁ退去時にガタガタぬかす奴の殆どの部屋が汚いんだよねw
だからちょっと書き込みたくなってねw
気に入らなきゃすぐにでも簡易裁判所行って手続きすればいいじゃん
俺の物件は東京ではないけどな
頼んでるクリーニング業者では1Kで2万~だな
>>92の業者が相場の最高額なのは、頼んでる業者がその金額で通常も
やってる業者で実際にかかってる金額なら問題ないでしょ
まぁ東京ルールの東京だとそれを請求するのは厳しいのかもしれんがな
地域によって金額には差が有るよ 調べてみな 畳とかも地域で違うよ
俺が頼んでる業者はヤニ割増はないが著しく酷い汚れ(カビ等)がある
場合は割増有るよ 別途剥離剤やカビ取剤等を使ったりして時間と
労力がかかるからな
タバコの焦げや壁や建具の破損、鍵の紛失等が有れば、経年劣化や
自然損耗じゃないから請求してるよ
ヤニでのクロスの張替費用は正直取りたいが取ってないよw
その代わり破損が有ればその壁の張替分は請求してるよ


98:名無し不動さん
10/03/07 10:55:30 4nONY+nZ
>>97の続き
不動産屋にも裁判になっても構わないよと伝えてあるし
極力退去時の立会いは自分でするようにして全て不動産屋任せには
しないようにしてる
で、大まかな金額をその場で口頭で伝えるようにして、
気に入らなければ自分で業者を頼んで直してもいいし裁判起こしても
いいよと伝えてる
こちらの業者でやる場合は見積書を送付して極力承諾を得てからやってる
こっちもいつ訴えられてもいいように弁護士に相談しながらやってるよ
まぁクリーニングやクロスなんかが取れなくなっても破損部位や汚損が
酷い箇所なんかは認められるからな
訴えられても民事だし、原告側が裁判費用負担、物件の有る住所管轄
の裁判所だからね 大して痛くもないよw
東京ルールでは>>93みたいに書いてあるが、著しく酷い汚損は請求
できるでしょ?
東京ではない俺の持ってる不動産協会発行のガイドラインには
クリーニングは全て貸主の負担とは書いてないぞw 
入居前にクリーニングしている事が原則だが

まあどちらにしても気に入らなければ不動産屋とウダウダ話すより
貸主に対して訴えたり内容証明なりで通知したほうが話が早いよ

99:76
10/03/07 14:26:29
>>98
オーナーさんかぁー 大変でしょ。家賃不払いとかって本当に有るみたいだね、昔相談されたわ。
クリーニングは借りてる場合が通常の掃除も全くしていない場合は借主の負担
>物件の有る住所管轄の裁判所だから
たしかにそうだけど、状況にもよるけど専属的な管轄の合意がある場合でも移送できるんよ

>退去時にガタガタぬかす奴の殆どの部屋が汚いんだよねw
俺の部屋は綺麗だぞ・・・壁紙は汚いけど・・・
床 ワックスかけてます(日頃から)ッピッカピカやぞ!
台所 メラミンスポンジで油なんてない ピッカピカやぞ!
風呂・トイレ まぁまぁ綺麗 隙間とかには汚れあるけど

>>98
>退去時の立会いは自分でする
それが当たり前だと思うんだ。
今回以前まではそうだった。オーナーでなくても管理会社が明け渡しに来て
きちんと、原状回復の範囲の説明とかしてくれた
俺のところに来たヤツ 外注ヤツで
原状回復の話しようとすると、「請負なんで分かりません」とか言ってくるし
でさ、結局何も説明ないままに今回請求来たんだよね。
しかも負担割合が一方的に俺 90%100%ね フザケルナって

訴えないよ、だってお金払ってないもの。
敷金は向こうに取られてるけど、1R 月1分
もとから、そのくらいは出しても言いと思っているけど 
つーかクロスの自己負担分やクリーニング代含めたらそんなもんだし

相手の出方によっては敷金の返還させて 戦ってもいいよ
(敷金の返還は当然の義務だし、今回は金はらわねぇーだから、訴訟になるなら向こう側が原告になるパターンかな?)
訴訟関係になれば 第三者が入る事になるし 判断基準は判例、ガイドラインになる。
俺にとって損になる事はないもん。既に100%に近い、いあそれ以上?の請求されてるんだから
むしろ裁判なら相手をとことん追い詰める、そのくらい相手に懈怠あるし

100:名無し不動さん
10/03/07 16:05:47
特約ってもさあ
東京ルールに基づき同意したので原状回復は借主負担とするっていう程度なんだよw
東京ルールを適用するって内容の特約なんざあり得ないのね

101:名無し不動さん
10/03/07 18:06:36
>>100
特約は無効にできるね。消費者保護法なり条例なりあるけど
一番は契約時に理解していない、きちんと説明していない点
例えば契約時にコレだけお金を取る事になりますって言えばいいのに
でも実際そんな事言ったら契約とれないでしょwww

敷引きについては、貸主勝利の判決があるのは
事前に金額の提示などを十分にしているからだと思う
ただし敷引きの問題は実は敷引きされる金の用途が貸主が本来負担すべきものだと
契約後に知ってそれで問題になっているんだろうね たぶん

実際消費者契約での特約において顧客に不利益なものはあって無い様な物だね
不景気だからか?最近また過大請求とか増えてるみたい。

102:名無し不動さん
10/03/07 22:15:03
だから文句があったら説明義務のある仲介業者だわなw

103:名無し不動さん
10/03/09 18:29:12
>>89
結果来た?

104:76
10/03/09 21:46:11
>>103
昨日電話して今朝メールしといた
今のところ音沙汰なし

105:名無し不動さん
10/03/10 14:07:16 i6E80D4Z
>>89

もう、部屋の明渡しは(退去)終えたということでOK?
終えていたとして、その日から何日くらい経過しているかな?

106:ヤニ割増
10/03/11 02:01:13
名前番号じゃあれなんで
ヤニ割増にしとくわ
>>105
退去からだと13日くらいかな
請求は今月の3日付 到着が4.5日かな

今日も音沙汰なし
ありえねー。
普通ならメール届いたら取り合えず、受信した事だけでも返信するだろ!
そして、回答くらい遅れるならその連絡するだろうが!

敷金返還とか一切の原状回復費を拒むつもりはなかったけど
こういう態度は不快だ

敷金返還の内容証明郵便の準備でもしとくか

107:名無し不動さん
10/03/11 10:45:13 33mcklf1
>>106
・本件賃貸借契約に原状回復に関する特約条項ってなにかある?
・住んでいる間に更新をしていたのであれば、従前の契約と更新後の内容に変更点はある?



108:名無し不動さん
10/03/11 12:27:21
↑と業者側の馬鹿が質問してます。
スレタイやレス、今の敷金問題くらい理解したら

109:名無し不動さん
10/03/11 12:32:49
はいはい、今の敷金の流れくらい理解したら w

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
URLリンク(www.zenchin.com)

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
URLリンク(www.asahi.com)

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


110:名無し不動さん
10/03/11 12:43:27
>>109
これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw

踏襲されているという最高裁判決とは、どの判決?

111:名無し不動さん
10/03/11 12:44:50
>>109
それ事前説明と定額の敷引きの話でしょ
>106とは別の話じゃないのかな?

112:名無し不動さん
10/03/11 13:26:30 9vxWd4n5
綱島の三立ハウジングって最悪。
三立ハウジング 045-541-0381

更新の時に、更新料と更新手数料合わせて10万円近く請求してくるし、
退去すると清掃費用として3万円取られる。
きれいに使っていて、退去時もきちんと清掃したのに

113:名無し不動さん
10/03/11 13:27:05
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
URLリンク(www.zenchin.com)

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
URLリンク(www.asahi.com)

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


114:名無し不動さん
10/03/11 13:52:07
>>106
内容証明でやるしかないかもなw

あとは小額訴訟だけど請求するのはあっちだからなぁ・・・

115:名無し不動さん
10/03/11 20:30:53
相談です。
4月入居の物件で契約に伺えないため契約書を郵送していただきました。
築15年の分譲賃貸、1DK 敷金11万、礼金11万、その他初期費用が
火災保険料2万、鍵交換費2万に加え管理登録料というものが1万かかります。

そもそもこの登録料って何だ。

そして、特約が「ルームクリーニング42000円、クロス1m2あたり1260円、
フローリング補修1箇所につき5250円その他、特殊洗浄および汚損破損等につき
現状確認し金額を算出する。なお、クロス・フローリング等の張替えの場合は
部分補修が困難なため最低でも面単位または全面張替えとする」となっています。
また「畳表の取替え、襖紙の取替え、洗濯機台等など」も賃借人の負担とされています。

念書も用意されており“通常の原状回復義務を越えた修繕費等の義務を負う
ことに一切の異議申し立てを行わず契約事項を遵守すること”
となっていて、ちょっとやりすぎでは。。と思いました。
当方、タバコは吸わず更新料も2年で1.5ヶ月と高いため更新せず引っ越す
予定でいますのであまり劣化もなく使えることと思いますし退居時の清掃も
きっちりやっていきます。

以前に住んでいた新築1Kは敷礼なしフリーレント1ヶ月あり。
5ヶ月半入居でクリーニング代のみ請求で1万5千円だか2万だか。

間取り図などを見たときにも特約としてクリーニング代がかかります、とは
書いてあったのですが前回ぐらいかと思っていたら!

内見時は前入居者が出たばかりと言うことで清掃が入っていませんでしたが
特にクロスやフローリングにも気になるところはありませんでした。
こういったものを直しているとも思えないのですが請求されるのでしょうか。。

契約書にハンコを押すのが憂鬱です。。なんとかならないでしょうか?

116:名無し不動さん
10/03/11 20:32:33
相談です。
4月入居の物件で契約に伺えないため契約書を郵送していただきました。
築15年の分譲賃貸、1DK 敷金11万、礼金11万、その他初期費用が
火災保険料2万、鍵交換費2万に加え管理登録料というものが1万かかります。

そもそもこの登録料って何だ。

そして、特約が「ルームクリーニング42000円、クロス1m2あたり1260円、
フローリング補修1箇所につき5250円その他、特殊洗浄および汚損破損等につき
現状確認し金額を算出する。なお、クロス・フローリング等の張替えの場合は
部分補修が困難なため最低でも面単位または全面張替えとする」となっています。
また「畳表の取替え、襖紙の取替え、洗濯機台等など」も賃借人の負担とされています。

念書も用意されており“通常の原状回復義務を越えた修繕費等の義務を負う
ことに一切の異議申し立てを行わず契約事項を遵守すること”
となっていて、ちょっとやりすぎでは。。と思いました。
当方、タバコは吸わず更新料も2年で1.5ヶ月と高いため更新せず引っ越す
予定でいますのであまり劣化もなく使えることと思いますし退居時の清掃も
きっちりやっていきます。

以前に住んでいた新築1Kは敷礼なしフリーレント1ヶ月あり。
5ヶ月半入居でクリーニング代のみ請求で1万5千円だか2万だか。

間取り図などを見たときにも特約としてクリーニング代がかかります、とは
書いてあったのですが前回ぐらいかと思っていたら!

内見時は前入居者が出たばかりと言うことで清掃が入っていませんでしたが
特にクロスやフローリングにも気になるところはありませんでした。
こういったものを直しているとも思えないのですが請求されるのでしょうか。。

契約書にハンコを押すのが憂鬱です。。なんとかならないでしょうか?

117:名無し不動さん
10/03/11 20:40:15
相談です。
4月入居の物件で契約に伺えないため契約書を郵送していただきました。
築15年の分譲賃貸、1DK 敷金11万、礼金11万、その他初期費用が
火災保険料2万、鍵交換費2万に加え管理登録料というものが1万かかります。

そもそもこの登録料って何だ。

そして、特約が「ルームクリーニング42000円、クロス1m2あたり1260円、
フローリング補修1箇所につき5250円その他、特殊洗浄および汚損破損等につき
現状確認し金額を算出する。なお、クロス・フローリング等の張替えの場合は
部分補修が困難なため最低でも面単位または全面張替えとする」となっています。
また「畳表の取替え、襖紙の取替え、洗濯機台等など」も賃借人の負担とされています。

念書も用意されており“通常の原状回復義務を越えた修繕費等の義務を負う
ことに一切の異議申し立てを行わず契約事項を遵守すること”
となっていて、ちょっとやりすぎでは。。と思いました。
当方、タバコは吸わず更新料も2年で1.5ヶ月と高いため更新せず引っ越す
予定でいますのであまり劣化もなく使えることと思いますし退居時の清掃も
きっちりやっていきます。

以前に住んでいた新築1Kは敷礼なしフリーレント1ヶ月あり。
5ヶ月半入居でクリーニング代のみ請求で1万5千円だか2万だか。

間取り図などを見たときにも特約としてクリーニング代がかかります、とは
書いてあったのですが前回ぐらいかと思っていたら!

内見時は前入居者が出たばかりと言うことで清掃が入っていませんでしたが
特にクロスやフローリングにも気になるところはありませんでした。
こういったものを直しているとも思えないのですが請求されるのでしょうか。。

契約書にハンコを押すのが憂鬱です。。なんとかならないでしょうか?

118:名無し不動さん
10/03/11 20:51:49
>>115
何度もおなじこと書き込んでいる場合じゃないだろ・・・。
俺は絶対に借りない。今すぐ「借りません、さようなら」と電話・FAXするだろうね。

119:名無し不動さん
10/03/11 21:30:03 O7IJSBL5
これからどんどん空き家が増えていくのに強気な大家は破産だねw
入居してくれるだけありがたく思えってw


120:115
10/03/11 21:52:50
すみません。。
ネットがすごく遅くて固まってしまうので書き込みできてないんだと
思ってたらこんなに連投されていたとは。。
ただ今のところは今月中には出なきゃいけないし
4月からの家は必要だし。。今日契約書見てオロオロしてます。

古い割にはきれいだし、駅からも近くて
マンション自体はいいんですけどねぇ。契約条件変えてくれませんかねぇ。

121:名無し不動さん
10/03/11 22:47:56
>>120
そうだっか。
交渉するよりも新しい物件を探す方が賢明だと思うよ。
そういった特約を提示してくることからすると、契約条件の交渉に応じるような相手とは思えないけどな。

122:115
10/03/11 23:45:07
ありがとうございます!!!
そういうのに疎そうな親にも話をしても、その条件はひどいと言われました。

「そんだけしっかり書くと言うことはしっかり取るところだと思う」とも。
やっぱりそうなんですね。今から頑張って他を探します!!
は~家探しがこんな大変だとは思いませんでした。
不動産屋さんも内見も結構回ってようやく見つけたとこだったのに~。

123:名無し不動さん
10/03/11 23:59:02 33mcklf1
>>122
解除に伴って金銭を要求されても易々と払わないようにね。

124:名無し不動さん
10/03/12 00:06:12
後学のためにもそれが何ていう不動産屋なのか晒して欲しい
ダメ?

125:名無し不動さん
10/03/12 00:13:54
>>122
何をどう請求するのか一切記載せずに請求する不動産屋もいるから良心的といやあ良心的なんだがw
早めに分かって良かったね

126:115
10/03/12 00:29:38
みなさま、ありがとうございます。

>>122
はい!もちろんです。ありがとうございます。

>>123
不動産屋というより管理会社の問題だと思います。
ワー○○・ア○ニ○ィーてとこでしたが。
でも不動産会社もそういうところだとわかっていておかしい、とは
言わないのだから同罪でしょうか??
「管理登録料、、はあまり聞いたことないですがー」とは言ってましたが。

>>124
言わないと、原状回復は貸主ってのが一般的になっている今、
お金の取りっぱぐれがないようにでしょうか。
良心的、、ある意味。そうですねw
他の方もひっかかりませんように!

127:名無し不動さん
10/03/12 00:48:39
>>126
晒してくれてありがと!

引っかかる奴がいるからふっかけるんだけどねw
ていうかそんなに借主負担が多い契約をしちゃう人もいるんだね世の中には

退去時の費用は契約時に確認するべきだし
それが相場より高いかどうかも考慮するっていうのも当たり前といえば当たり前なんだがw
ちなみに退去時のルームクリーニングは次の借主のためのものだから本来貸主が負担すべきものっていう理屈もある

128:ヤニ
10/03/12 03:42:32
また連絡して来なかった
ビジネス対応としてどうなの?

請求するだけしてあとは無視っすか?ふざけ過ぎだろ

電凸 対応によっては、敷金返金指示&周辺大学の学生課にお知らせ&役所、消費者庁や自治体に報告相談
&所有不動産周辺の行政・司法・弁護士さんなどに話しして今後の獲物にしてもらおう。

URLリンク(f.hatena.ne.jp)
URLリンク(gazou.blueneo.jp)

129:名無し不動さん
10/03/12 04:42:59
消費者の皆様へ
―消費者全体で適格消費者団体を支える関係の構築を!
URLリンク(www.consumer.go.jp)

消費者団体訴訟制度が機能するには「情報」が、いのち

○制度は、大勢の消費者の皆様に役立つもの
 ある事業者による不当な勧誘行為、不当な契約条項の使用について「差止め」の結果が
出た場合(適格消費者団体と当該事業者間の話合いによる合意や、差止めの確定判決等)、
その事業者は、その後は、「消費者の皆様一般」に対して、対象となった行為と同一類型の
不当行為をしてはならないことになります。
 このことにより、適格消費者団体による「差止め」が無かった場合には被害に遭ったかも
知れない大勢の消費者の皆様が、被害に遭わなくて済むようになります。

○消費者トラブルに関する情報が不可欠
 このように、本制度は、消費者利益の擁護に大きく寄与するものです。
 一方、適格消費者団体が、問題となっている事業者に対峙し、主張・立証を尽くし、
「差止め」の結果を得るためには、消費者トラブルに関する情報(A氏、B氏、C氏に
これこれの被害が発生したという情報や、契約書、勧誘のチラシなどの個別・具体的な
情報)を豊富に有することが欠かせません。
(中略)

○「適格消費者団体」に御一報、御連絡を!!
 したがいまして、本制度の趣旨を御理解し、御協力頂ける方は、消費者トラブルに関
する情報を、「適格消費者団体」に、積極的に、御一報、御連絡頂ければと思います。
-----------------------------------
消費者契約法・消費者団体訴訟制度について
URLリンク(www.consumer.go.jp)
認定された適格消費者団体一覧
URLリンク(www.consumer.go.jp)

130:名無し不動さん
10/03/12 04:45:14

現在、敷き引き特約が
使われていたら
通報してください!

皆様の被害情報を
お聞かせください!

URLリンク(kccn.jp)


131:名無し不動さん
10/03/12 05:12:28

>>113 >>109
>>71

132:名無し不動さん
10/03/12 06:21:31
>>122
すべて、公序良俗に反し無効です。
契約書を消費者センターにFAXしてやるといい。

消費者ホットライン
0570・064・370(守ろうよ・みんなを)

133:名無し不動さん
10/03/12 08:11:39
自分は賃貸の原状回復をやってるんだけど正直敷金取り返すの無理だとおもう


134:名無し不動さん
10/03/12 08:17:57
>>128
二週間経っても返還されないのは、イライラするよなぁ。
以前、退去して敷金返還請求権を得てから賃貸人が倒産して、冷や汗をかいたことがあったわ。
住んでいる間はまだいいけど、明渡し後に現実化した敷金返還請求権は弱いからな。
早く返還されたいものだよね。
気持ちはわかるけど、もしかしたら仲介屋が無茶をいう大家をなだめているのかもしれんから、
相手にするときは、はじめから好戦的な態度をとらないように気をつけてね。

原状回復に関する特約はなかったのかな?>>115が提示されたような特約条項。
もしあれば、分が悪いし、返還請求の態様も変わるだろうから確認してみて。
また、敷金の返還方法についても何か条項があるか見るといいよ。
「利息を付さない」とか「退去後、30日以内に支払われる」とか・・・

135:名無し不動さん
10/03/12 08:48:47 DYRbzcFQ
>>115
その物件を他の仲介業者でも仲介しているか探してみるのはどうかな?
提示された契約条項は、仲介業者独自のものかもしれないからね。

もっと良い条件で同じ物件を仲介している業者がいればいいねー。

136:名無し不動さん
10/03/12 12:51:27
>>132
お前の書込みが公序良俗違反でNG

137:名無し不動さん
10/03/12 12:52:56
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw

これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
URLリンク(www.zenchin.com)

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
URLリンク(www.asahi.com)

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


138:名無し不動さん
10/03/12 19:16:16 XGXpFtQZ
>>137
残念ながら敷金返還成功事例は続々出てる。
コピペしかできない池沼は死ねよ。
消費者金融の次はお前らDQN家主が弁護士にたかられんだよ。かわいそうにw

139:名無し不動さん
10/03/12 20:08:37
はいはいw今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw

残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
URLリンク(www.zenchin.com)

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
URLリンク(www.asahi.com)

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


140:名無し不動さん
10/03/12 22:52:45
>>139
敷引きではないんだわ
残念ながらw

141:名無し不動さん
10/03/12 22:53:56 ++W2vOkJ
2010-03-12 :
訴訟手続き
今日は訴訟手続きに3件行ってきます
最近の訴状は簡素化されてきていて
知っていればすぐにでも
出来てしまうので楽になりました。
今月・来月はかなり多くなってきたのですが
当然全体数の件数も増えてきています。
ですから今後は訴訟日がかなり先になるのでは
ないでしょうか?
ですがお客様が満足されるためなら日数が
掛かるくらいのことはしょうがありません。
頑張って行ってきます
敷金診断士が弁護士より格安で
URLリンク(ndesign6764.blog11.fc2.com)


142:名無し不動さん
10/03/12 23:31:41
>>141
それ弁護士法違反で捕まるんだわ
残念ながらw

143:名無し不動さん
10/03/12 23:45:16 ++W2vOkJ
>>142
お前馬鹿?格安だから良いんだよwww

144:名無し不動さん
10/03/12 23:47:33
>>143
いいわけねだろ馬鹿

145:名無し不動さん
10/03/13 00:46:46 V1WFaWhq
個人家主が増えて来て賃貸も空き家だらけ。
満室だろうが空き室だろうが固定資産税はきちんとかかる。

税金対策の旨味なんて最初の十年。
その間に儲けるだけ儲けて初期費用だけでもペイしたいから強欲大家になる。

余裕のない個人が大家になるからトラブルになるんだよ。

大家も賃貸人も金がないのが現実だ。
この近辺も空き室だらけだが、こんなトラブル続きじゃ部屋は埋まらない。家賃収入もない。
それで個人貧乏家主はローンという借金に押し潰されて行く。

条件緩くしても満室にしとくほうがいいんだよ。更新料なんて取らないよ、俺は。
おかげさまで家賃滞納するような借り手もいないし助かってる。ずっと住んでくれるのが大家には一番いいことなんだよ。
そりゃ長年やってると水漏れやつまり等の不具合は出てくる。でもそれは借主の責任でもないし不動産は自分の所有物だから自分の金で直す。当たり前だろ。

経年劣化にまで文句つける大家だったらみんな出て行って空き室だらけになる。
家賃収入はゼロ。

また入れるとなれば相当なエネルギーが かかる。

損して得取れが賃貸経営の基本だ。



146:名無し不動さん
10/03/13 01:06:53
>>145
この人ほんとに大家?

147:名無し不動さん
10/03/13 01:13:33
更新料の返還を命じる判決により、更新料返還請求が可能になりました。
裁判所の判例を交えながら2つのケースを解説。敷金返還の無料相談も実施中です。
URLリンク(www.deposit-return.com)

148:ヤニ
10/03/13 05:42:45
担当に電話で確認した
メールは届いている 内容は把握していないと言われた。(とりあえず連絡しろよ(# ^ω^)

呆れた・・・

返信などは後日らしい・・・
まぁいいけど 多額の敷金を握られている訳でもなければ現状返還も一応求めては無いけど(今後の対応如何

所詮何も分からない人間を名目な担当にして顧客軽視にも程がある
かと言って何も分からない人間を追い込んだところで無意味

後日、そちらでの結論が出次第連絡する事を念押しして 終了

149:名無し不動さん
10/03/13 10:29:08 27dD7eng
>>148
ヤニさんの契約における敷金関係の条項はよくわからないが、
もう2週間過ぎたし、請求できそうな部分がちゃんとあるなら、
そろそろ動いてもいいんじゃないかな。

敷金というのは、明渡し後、直ちに返還されるべきもので、
2週間を超えても音沙汰がないというのは、どうもね・・・
敷金返還債務は、単なる金銭債務だから、明渡しから5~7営業日で十分。
難癖つけるためには足りないかもしれないけど。

俺の場合、返還を渋る事業者には、
明渡し翌日から年6分の遅延損害金を請求している。

150:ヤニ
10/03/13 10:55:01
>>149
当たり前の事だけど。言うとおり、敷金というのは、明渡し後、直ちに返還されるべきもの
ただオイラの場合明け渡しの時に原状回復の費用を差し引ける事になってる。

だが今回は明け渡しの時に請求なんて無かったがな
そんでもって、そういう話をこっちがワザワザ持ち掛けたのに、管理会社から来た奴は「私には分かりません」だからな

さすがに時間をもっとかける気なら返還を求める
もちろんそれ以外にも強固な対応をする

151:名無し不動さん
10/03/13 11:08:08 27dD7eng
>>150
明渡しの際、原状回復の内容として工事やクリーニングが必要な箇所について、
賃貸人か事業者とヤニさんとの間で確認をしたと思います。
この段階では費目が判明していても、費用は確定していないはずです。

そして、賃貸人は、その部分について決まり切った工事をするだけのことですから、
かかる工事やクリーニングが請負契約でなされるとはいえ、
工事が終わるまでいくらかかるかわからないということはないと思います。

ところで、ヤニさんの契約には、敷金に関する特約条項はなにかあった?
「原状回復の費用を差し引ける」・・・この旨は、特約でもなく普通の敷金の扱いなんだけど、
何かあるかな?

152:名無し不動さん
10/03/13 12:34:53
綱島の三立ハウジングって最悪。

更新の時に、更新料と更新手数料合わせて10万円近く請求してくるし、
退去すると清掃費用として3万円取られる。
きれいに使っていて、退去時もきちんと清掃したのに

153:名無し不動さん
10/03/13 14:23:55
URLリンク(www.coj.gr.jp)

154:名無し不動さん
10/03/13 14:56:33
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw

残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
URLリンク(www.zenchin.com)

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
URLリンク(www.asahi.com)

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。



155:ヤニ
10/03/13 15:17:04
>>151
>明渡しの際、原状回復の内容として工事やクリーニングが必要な箇所について、
>賃貸人か事業者とヤニさんとの間で確認をしたと思います。
普通はそうだよね。
だが今回そういうやり取りが無かったのよ。こちらからワザワザ話ふったつーの!でも話は無かった

相手「クロスは交換になりますね」 
俺「はい?私はどの位の負担割合で幾ら払えばいいんですか?」
相手「管理会社の従業員じゃないからわかりません」って感じ、

誰が何を負担するのかの話全く無し


敷金に関しては特になにもないよ
ありきたりの文言(敷金担保にするなとか、利子はつきませんよとか) 
まぁ今のところ敷金返せって俺が言っているわけでもないし
返せって言ってもいいけど。協議が長引きそうなら返してもらうけどね

今のところ相手の出方待ち

156:名無し不動さん
10/03/13 15:36:39
ヤニは過失どころか故意だからなw

157:名無し不動さん
10/03/13 17:28:34
>>156
たばこで火事とかなら 理解できますが、ヤニ汚れで故意とか過失とかちょっと理解できません。
法律用語をかじった馬鹿としか思えません。

もし彼方が家主なら契約書に喫煙者の入居を許可しないようにすれば良いんじゃないですか?
完全禁煙物件という付加価値をつける等です。

喫煙許可してヤニ許さず こんな条件なんて無効にできますよ。
なぜなら喫煙行為は通常生活の範囲内ですから、法律的に言うなれば善管注意義務違反にはあたらずです。

ただし、壁クロスの交換の際は借主負担の場合もありますが、
詳しくは省略しますが、ガイドラインに沿ったモノになります。
下手に故意だと責任を擦り付ければ逆に損しちゃいますよ。

158:名無し不動さん
10/03/13 18:12:41
ヤニは法律的に言うなれば善管注意義務違反だなw


159:名無し不動さん
10/03/13 19:15:13
>>155
もし、ヤニさんが喫煙が通常生活の範囲内と考えるなら、
まずは、「全額直ちに返還せよ」と文書で請求しておくといいと思う。
「返還請求がなかったので、後回しにしてました。すみませーんw」ってされたくないでしょ。

その際は、ヤニさんも気をつけると思うけど(嫌味で言っているわけではない)、
中途半端に法的知識をもって文書を書いてしまうと、
多少の経験を持っている仲介業者にバレてしまい、
逆に足をすくわれてしまうかもしれないから気をつけて。

しっかりと学んで(判例の文言にあてはめるだけでなく、要件事実を意識して)書くのもいいだろうし、
一般的な言葉でバカ丁寧にコツコツと論理立てて書くのもいいだろう。

160:名無し不動さん
10/03/13 20:48:33
ヤニは壁紙が黄ばむだけでなく悪臭も付く
善管注意義務違反は、免れないだろうなww

161:ヤニ
10/03/13 22:01:10
んーー
コテ名とか他のレスでお前ら変な思い込みしていないか?

>>159
アドバイスありがとね
でも司法判断を求める争いとか未だしてないから
一般的な言葉で・・・そんな感じですよ。
納得のいかない又理解し難い請求に対して説明を求めているって感じだよ



このスレ今回初参戦なんだが、業者乙と言っておこうかwww

162:名無し不動さん
10/03/13 22:13:00
そんだけやってればもう請求は来ない可能性もある気がするけどなw
敷金が返ってこないのはもう良いっていうなら放っておけば?

俺はとりあえず最初の方から読んでるよ
でもなんか認識間違ってたらごめんな

163:名無し不動さん
10/03/13 23:42:00

壁紙、カーペットは6年で残存価値10%以下。

164:名無し不動さん
10/03/13 23:52:28
↑お前は間違いを鵜呑みにしているガイドライン馬鹿か?w
残存価値とは、
資産の減価償却が済んだ後に残った会計上の価値のことで、
資産の実際の価値のことではないけどなw


165:名無し不動さん
10/03/13 23:53:37
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw

残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
URLリンク(www.zenchin.com)

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
URLリンク(www.asahi.com)

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。



166:名無し不動さん
10/03/14 01:08:38 y8+t/eW6
>>164
勘違いしてるのはお前だ。ま、わかってていってんだろうけど。

167:名無し不動さん
10/03/14 01:51:26

経年劣化によって減少した価値は、すでに賃料で補われているものと解されていますから、
借家人としては使用したものとして返還すればよく、原状回復費用を負担する義務はありません。
(国土交通省)


168:名無し不動さん
10/03/14 08:19:31
↑お前は間違いを鵜呑みにしているガイドライン馬鹿か?w
残存価値とは、
資産の減価償却が済んだ後に残った会計上の価値のことで、
資産の実際の価値のことではないけどなw

169:名無し不動さん
10/03/14 08:29:36
>>168
その反論、法に無知な人にしか通用しない。

請求をするためには、請求金額の合理的根拠を示す必要がある。
合理的根拠さえ示せれば、ガイドラインに乗らない解決がされる可能性あり。
ガイドラインが紛争処理に使われてしまう原因を設定しているのは、
賃貸人側だという点に気づけよ・・・

170:名無し不動さん
10/03/14 08:56:41
↑お前は間違いを鵜呑みにしているガイドライン馬鹿か?w
司法がガイドラインを踏襲していないwww

残存価値とは、
資産の減価償却が済んだ後に残った会計上の価値のことで、
資産の実際の価値のことではないけどなw

171:名無し不動さん
10/03/14 08:58:56
今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw

残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
URLリンク(www.zenchin.com)

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
URLリンク(www.asahi.com)

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


172:名無し不動さん
10/03/14 09:06:53
>>169
そのお前の反論、法に無知としか思えんわw

173:名無し不動さん
10/03/14 09:11:42
>>172
自分の経験(業界の慣行を含めて)や期待が法だと思っている?

その言い訳は多くの裁判所で通用しないよ。
それこそ法に無知な人には野良で通用するだろうがなw

174:名無し不動さん
10/03/14 10:54:19
>>169
そのお前の反論、裁判所に無知としか思えんわw

175:名無し不動さん
10/03/14 11:00:58
いつも負け犬は店子w

NHKクローズアップ現代 3月11日(木)放送
過払い金が狙われる
~相次ぐ弁護士トラブル~

「払いすぎたお金、取り戻せます!」最近、電車の中吊りやテレビCMでよく目にする弁護士事務所の広告。
消費者金融などから借金をした人が払いすぎた利息、いわゆる'過払い金'を取り戻してくれるというものだが、トラブルが多発している。
驚くほど多額の報酬を要求されたり、取り戻した過払い金を弁護士に着服されたりといった苦情が後を絶たないのだ。
さらには消費者金融の元社員が、かつての顧客に過払い金を取り戻せると持ちかけ、多額の報酬を得る悪質なケースも全国で起きている。
年間1兆円が動く"過払い金ビジネス"の実態に迫る。
(NO.2861)


176:名無し不動さん
10/03/14 11:13:42
>>175
それさ、前提として消費者金融がガッツリ払い戻しさせられてんだよ。
それを弁護士やら司法書士が着服してますよって話。

177:名無し不動さん
10/03/14 20:12:57
はいはい、今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw

残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
URLリンク(www.zenchin.com)

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
URLリンク(www.asahi.com)

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


178:名無し不動さん
10/03/14 21:19:25
ガイドラインはむし貸主に有利だと思うんだけどな
過剰に請求する糞業者は死ねだけど
真面目にやってる所にとっては逆に請求の正当性を示せるものでしょ。

あと追い出し屋雇ってその後の修繕費を自ら負担しているくせに
きちんと家賃払って退出する人に金請求するなと思う
↑日本語変になっているが脳内修正して

179:名無し不動さん
10/03/15 00:37:30


>>177 >>171 >>165 >>154
>>71




180:名無し不動さん
10/03/15 04:05:29
また糞大家が暴れて連投しているのかw

181:名無し不動さん
10/03/15 18:09:03

簡易裁判所(少額訴訟)敷金返還請求は簡単です。
URLリンク(www.courts.go.jp)

---書式のダウンロード---
敷金返還請求.pdf
URLリンク(www.courts.go.jp)
敷金返還請求2.pdf
URLリンク(www.courts.go.jp)


182:名無し不動さん
10/03/15 19:05:04
糞大家かもしれないが出没時間帯考えると糞業者っぽいかなと思う

183:名無し不動さん
10/03/15 20:38:20
はいはい、今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw

残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
URLリンク(www.zenchin.com)

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
URLリンク(www.asahi.com)

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。

  

184:名無し不動さん
10/03/15 21:22:42
>>182
時期が時期だけに、面倒な敷金返還の求めを多く抱え込んでいるのかと思う
ぼったくりに失敗して敷金を返してしまうと、ひでぇ目に遭う立場なんだろうな

185:名無し不動さん
10/03/15 22:22:45
はいはい、今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw

残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
URLリンク(www.zenchin.com)

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
URLリンク(www.asahi.com)

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。

186:ヤニ
10/03/16 02:12:15
返信こねー
説明できない請求してんじゃねーぞ!
ふざけるな!

187:名無し不動さん
10/03/17 16:56:50

経年劣化や通常使用による汚れ(ヤニ)などのいわゆる自然損耗は大家さんが負担しなければならない。

188:名無し不動さん
10/03/17 17:00:27

ヤニは、故意過失に含む汚れであり借主負担しなければならないw

189:名無し不動さん
10/03/17 17:27:06
>>187
馬鹿不動産屋の営業が必死だなww

190:名無し不動さん
10/03/17 19:13:50 9HQ0dSq7
「居室での喫煙が通常の使用収益にあたるか否か」はさておき、
喫煙賃借人であるからといって、原状回復の内容として
壁紙張替費用を全額まで負担する必要はない。

全額負担となれば、喫煙者が入居したことを奇貨として、
賃貸人は本来負担すべき金銭を逃れることになるからな。

191:名無し不動さん
10/03/17 19:32:38
だからタバコのヤニ汚れの請求したければ
禁煙物件にすればいいんだよ
馬鹿なの貸主側

192:名無し不動さん
10/03/17 19:57:46
だからタバコのヤニ汚れを負担したくないなら
他人の所有する部屋で吸わなきゃいいんだよ
馬鹿なの店子側


193:名無し不動さん
10/03/17 20:04:58
>>190
そんなもの契約書の内容による
契約>>>法律>>>ギャードライン
を理解できない馬鹿不動産屋の営業か?ww

194:名無し不動さん
10/03/17 21:24:50

タバコのヤニ汚れは家賃に含まれる。

195:名無し不動さん
10/03/17 21:57:00

タバコのヤニ汚れは家賃に含まれない。


196:名無し不動さん
10/03/17 22:30:31
壁紙=6年で残存価値10%以下
通常使用して経年劣化、自然損耗するのが当たり前。
店子に不当要求を強制すれば、強要罪(刑事)


197:名無し不動さん
10/03/17 22:38:08
残存価値とは、
資産の減価償却が済んだ後に残った会計上の価値のことで、
資産の実際の価値のことではない。

198:名無し不動さん
10/03/17 22:41:32
資産の実際の価値=0(ゼロ)

199:名無し不動さん
10/03/17 22:48:56
資産の実際の価値=所有者の見立て次第120%でも有り得る。

200:名無し不動さん
10/03/17 23:08:20
身勝手な主張は止めなさい!壁紙なんて消耗品だろが・・・


201:名無し不動さん
10/03/17 23:22:57
↑消耗品なら襖紙、畳表、電球、パッキンと同じってこったなw
なら店子負担でいいんじゃねぇか、このヴォケww

202:名無し不動さん
10/03/18 10:07:49
>>194 最近は禁煙が常識だから必ずしも喫煙が
通常の生活の範囲とは限らないよ。特約で喫煙禁止は有効


次の入居者がアレルギー過敏でタバコが原因であれば
賠償義務のリスクが無いとは言い切れん。人と人との利害の調整だからな
あ”~あ、嫌煙厨って士ねばいいのに・・・


>>190>>193もその都度の判断されるから、全部統一見解って無理だよ
可能性の範囲で上下するなら分かるけど断定してるって馬鹿の見本とういうか
2人とも痛いね

203:名無し不動さん
10/03/18 10:15:08
>>202
馬鹿すぎるwwww

204:名無し不動さん
10/03/18 10:42:43
これからはタバコの汚れは賠償義務出るだろ
世の中の流れとして更新料が消えるように、ヤニ吸いは
資産を著しく毀損する行為ってのが正しい

205:名無し不動さん
10/03/18 13:33:18
>>204
残念だがその逆だよ。
公共の場での喫煙規制が厳しくなるほど
自宅での喫煙は寛容されるよ

てかさ家主なら禁煙物件で募集かけとけば。
実際そういう物件あるし、いいと思うけどな。

206:名無し不動さん
10/03/18 20:49:42
さあ盛り上がって参りました!

207:名無し不動さん
10/03/18 21:08:41
そんなもん、月々の家賃に含まれる。

208:名無し不動さん
10/03/18 21:34:38
そんなもん、喫煙は犯罪行為。

209:名無し不動さん
10/03/18 21:38:41
壁紙は消耗品だから店子負担でおk

210:名無し不動さん
10/03/18 22:00:44
京都消費者契約ネットワークと長栄の判決について(消費者庁)
URLリンク(www.caa.go.jp)

211:名無し不動さん
10/03/18 22:42:50
すでに、神奈川県で喫煙は犯罪行為。

212:名無し不動さん
10/03/19 00:56:33

通常損耗の修復費用は、家主が賃料で賄う。
そのため、借主は通常損耗について原状回復義務を負いません。

213:名無し不動さん
10/03/19 03:22:42

大家さん!あなたの請求は不当です!
敷金は【全額】返してもらいます!
URLリンク(shikikin-hotline.com)

214:名無し不動さん
10/03/19 12:49:49
はいはい、今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw

残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
URLリンク(www.zenchin.com)

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
URLリンク(www.asahi.com)

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。

215:名無し不動さん
10/03/19 15:06:11
>>212

そんなもん、喫煙は犯罪行為だから部屋丸ごと壁紙交換、すべて店子負担が当然。

216:名無し不動さん
10/03/19 16:42:30
>>213
じゃあ、敷ゼロ物件を借りろよ、チンコロのクルクルパー@@

217:名無し不動さん
10/03/19 16:54:13 DZOaSO77
東京ルールなんてなんの強制力もない。
単なるお題目だけでまったく意味が無い。
東京都に相談しても契約書内容を履行してくださいと言われるだけ。

218:名無し不動さん
10/03/19 17:39:16
だって、契約>>>法律・条例>>>ギャードライン なんだもん。

219:名無し不動さん
10/03/19 22:02:28
>>218
ADRとか調停とか裁判なると
よっぽどの事がないかぎりガイドラインに沿うものもしくは示談和解になるけどな
そして、ガイドラインに拘束力はなくても、それに沿った決を出すからね。
逆にキチンとガイドラインに沿った説明や請求をした方が問題もなく金取りやすいけどね。

むしろガイドラインは一部の特約の効力認めている感じだし貸主側にとっても有益なものに見えるが?
如何せん、ガメツイ、または悪徳業者の所為で全額返還訴訟起こされて判例化し
ますます誠実な貸主には不利な方に進んでるな

220:名無し不動さん
10/03/19 22:05:43
>>218
追加で
法令>>>契約≧ガイドラインだよ
契約の内容や契約の仕方によっては契約自体無効化できるから

221:名無し不動さん
10/03/19 23:12:18
本職の人ね

俺、いわゆる法務博士で引越しを考えてる
敷金は20万くらいのもんだけど
少額訴訟がやりたくてたまらない

今年の新司は回避する予定だし
大家がなんて言ってくるかわからないけど
退去時が楽しみでしょうがない

222:名無し不動さん
10/03/20 03:48:55
大家出頭なし。
特約ありでも、消契法適用無効3分で裁定。
すてに、判決分フォーマットある。

小額訴訟判決 主文

1 被告は,原告に対し,20万円及びこれに対する平成○年○月○
日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は仮に執行することが出来る。



223:名無し不動さん
10/03/20 08:27:33
>>221
法に詳しいという点を秘しておけば、それなりの請求(笑)をしてくれると思うぜ。

今住んでいる所の大家が言っていた。
「法律に詳しい学生さんや研究者に貸したくないわ」だって。
6月頃、法務博士さんがゴソッと退去し、ほぼ全員に敷金を全額回収されたらしい。
クリーニング代とかタタミ代、鍵交換代なども消費者契約法で無効と主張されて・・・とか悔しがっていた。


224:名無し不動さん
10/03/20 14:40:55
>>219-223
馬鹿こいてんじゃないぞ、無効を主張するなら誰でもできるわw
契約>>>法律・条例>>>ギャードラインだよww


225:名無し不動さん
10/03/20 15:58:28
>>221
いわゆる、現役の顧問弁護士が相手するから待っててあげるよw楽しみだなww

226:名無し不動さん
10/03/20 16:06:33
>>223
今時、実務を担当するのは管理会社だよw
そこそこの管理会社なら法務担当の弁護士事務所が相手するだろ、涙目必死にならないこったなww

227:名無し不動さん
10/03/20 16:11:00
>>219-223
そんな甘ったれたこといっ言ってられるのはかーちゃんのオッパイしゃぶってられる今だけだからなw

228:名無し不動さん
10/03/20 19:02:08
>>224-227
ヒント:訴訟になった際のコスト、事件の難易度



229:名無し不動さん
10/03/20 21:11:56
クロスの汚損は経年劣化と通常程度の煙草のヤニの複合が原因で、その汚損の要因、程度は、
建設省住宅局民間住宅課監修の「賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン」の図表によると、
[賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるもの]の項目分類に全て該当しており、
そもそも賃借人が補修の義務を負うものではない。

230:名無し不動さん
10/03/20 21:20:09
>>228
ヒント:脳内自称法務博士

231:名無し不動さん
10/03/20 21:21:39
>>229
ヒント:通常の住まい方、使い方とは?

232:名無し不動さん
10/03/20 21:28:00
>>230
ビビりすぎw

233:名無し不動さん
10/03/20 21:31:19
>>232
敷金清算にビビりすぎw

234:221
10/03/20 21:43:54
少額訴訟やっても失うものなんて何もないんだよね
全額戻ってくるかどうかなんてどうでもいい
ただの大家苛め

気持ちいいか気持ちよくないか
といったら
めちゃくちゃ気持ちよさそうだもんね

楽しみでしょうがない

235:名無し不動さん
10/03/20 21:46:35

煙草のヤニ、臭いは、故意過失に含む汚れであり店子が負担義務を負う。


236:名無し不動さん
10/03/20 21:51:26
>>234
 >>224-227 こういうヤツがその大家だったら、もっと楽しめそうだな。

237:名無し不動さん
10/03/20 21:57:39
>>236>>236
こいつら、チイちゃい人間だわ。

238:名無し不動さん
10/03/20 22:06:29
>>237
もうちょっと論理的に頑張ってほしかったw

239:名無し不動さん
10/03/20 22:11:03
>>238
チビリすぎw

240:名無し不動さん
10/03/20 22:13:51
敷金返還請求権の消滅時効は民法10年、
不当利得、悪意の受益者認定で20年(年5%利息あり)

簡裁少額訴訟費用(被告が大家、サラ金の場合は3分で勝訴)
印紙代 60万→6,000円(1/100)
切手代 3,910円(\500*5、\200*2、\100*4、¥80*5、\20*8、\10*5)

訴訟費用被告負担、交通費、日当も回収可能です。


241:名無し不動さん
10/03/20 22:17:36
>>240
相変わらず、詐欺師が必死だなw

242:名無し不動さん
10/03/20 22:32:47
>>240
業として賃貸を営んでいるなら、年6%でもいいんじゃないか?

243:名無し不動さん
10/03/20 22:39:29
プラス更新料、礼金も返還請求しましょう!!

244:名無し不動さん
10/03/20 22:40:17
>>243
礼金までもかよw

245:名無し不動さん
10/03/20 22:49:00
釈明どれだけあったんだろw

246:名無し不動さん
10/03/20 22:51:03
>>245です。誤爆しました。今は反省しています。

247:221
10/03/20 22:58:27
大家、法人化していない個人なんだよね
素直に金払うと思えないから
強制執行しちゃうのかな
本でしか勉強してこなかったことが
ようやく試せる
楽しみだな
どうせなら強制執行まで行きたいな
金払ってほしくないな

248:名無し不動さん
10/03/20 23:04:35
>>247
もう4,000円かかっちゃうね。

249:名無し不動さん
10/03/21 02:03:19 mxpSM5x7
相手が弁護士でも判断するのは裁判官だ!

250:名無し不動さん
10/03/21 12:27:50
はいはい、今時、敷金返せとか非常識にほざく負け犬馬鹿店子はちゃんと契約書を読んどけw

残念ながら、これが司法の流れだ、最高裁判決を踏襲した「特約有効」判決が続々下されるw
どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
URLリンク(www.zenchin.com)

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
URLリンク(www.asahi.com)

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


251:名無し不動さん
10/03/21 14:04:32
>>249
ガタブルで、待ってなw
管理お抱えの専任弁護士団がお相手してやんよww

252:ヤニ
10/03/21 15:41:18
まだ連絡来ないんですが・・・
担当に連絡してメールは届いている事は確認した。

現請求は応じられないにしても多少なり負担する気があったのに そんな気も失せてくる。
どういう勘定しているのか知らないけど・・・これで勝手に敷金を使ったなど言おうものなら
どういう罪で訴えられるのかな?

ちなみに「請求書には案内した内容で了承できるなら振り込んでくれ」って来てる
了承できないから振り込んでないし、協議が終わるまで敷金にも手出して欲しくない。

長引くようなら敷金返還の内容証明郵便でもしようかな?
正直2週間も返信なしとか ありえないでしょ!

253:名無し不動さん
10/03/21 17:30:12
>>252
いまどんな請求を受けているの?

254:ヤニ
10/03/21 19:03:07
>>253
>75
1Rのボロアパートのクロス交換・ルームクリーニング代に
15万払えってさ

255:名無し不動さん
10/03/21 22:07:21
>>254
【敷金】ハウスクリーニング特約は違法です【返還】
スレリンク(estate板)

256:名無し不動さん
10/03/22 01:08:27
>>254
「盗人に追い銭」

257:名無し不動さん
10/03/22 04:06:15 fn7PfZjx
専任弁護団?笑わしよんな~、がんばれよ。

258:名無し不動さん
10/03/22 08:57:38
>>251
「専任弁護士団」・・・w

259:名無し不動さん
10/03/22 11:38:14
>>257
敷金清算ごときでガタブルの馬鹿店子w
「専任弁護士団」が相手してやんから、ガンバレよんww

260:名無し不動さん
10/03/22 12:01:36
>>259
落ち付けよ。
お前、いつもビビりすぎだぞ。
とりあえず、「専任弁護団」とか言うのやめれって。バカ丸出しだから。

確かに、消費者保護の流れがあるし、お前さんよりも賢い店子が増えているだろうけど、
法に無知そうなお前さんよりも無知な店子はいくらでもいるでしょ。
そいつらをカモにして商売すればいいじゃないか。
ほら、契約自由ってやつだよw


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