◆住まいの情報館-極悪不動産屋についてpart2◆at ESTATE◆住まいの情報館-極悪不動産屋についてpart2◆ - 暇つぶし2ch565:名無し不動さん 10/02/13 03:07:01 >>522 誇大広告の禁止(宅建業法) こだいこうこくのきんし ①著しく事実に相違する表示 ②実際のものよりも著しく優良であり、または有利であると人を誤認させるような表示 ③広告により実際に損害を受けた人の有無は問わない ④表示をする義務がある項目(①所在②規模③形質④利用の制限⑤環境⑥交通⑦代金・ 借賃等の対価など⑧代金等の貸借斡旋)を表示しなかった場合など。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch