◆住まいの情報館-極悪不動産屋についてpart2◆at ESTATE
◆住まいの情報館-極悪不動産屋についてpart2◆ - 暇つぶし2ch565:名無し不動さん
10/02/13 03:07:01
>>522

誇大広告の禁止(宅建業法)
こだいこうこくのきんし

①著しく事実に相違する表示

②実際のものよりも著しく優良であり、または有利であると人を誤認させるような表示

③広告により実際に損害を受けた人の有無は問わない

④表示をする義務がある項目(①所在②規模③形質④利用の制限⑤環境⑥交通⑦代金・ 借賃等の対価など⑧代金等の貸借斡旋)を表示しなかった場合など。



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