【もの凄い勢いで誰かが質問に答えるスレ part61】at ESTATE
【もの凄い勢いで誰かが質問に答えるスレ part61】 - 暇つぶし2ch81:名無し不動さん
09/04/18 20:13:44
>>72
申し込み(買付け)に書いた金額が実際の売価と違うくらいじゃ法的にどうこうはできないよ。
金融機関が事前やる場合は打診表と金融機関が個人情報を見ますよという同意書がないとダメだし、
いくらでどういう条件で買付けを出したとしても、それで売買契約が成立するわけじゃないからね。残念ながら私文書偽造も詐欺罪も業法違反も立証できないよ。



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