09/05/11 05:19:54
>>373
その規定がなければ、事故が起こって緊急事態が発生した場合であっても、
管理会社は立ち入りが出来ないことになりますね?
管理会社は管理組合との契約により、建物全体についての管理を行う義務を負います。
もし、事故等により緊急事態が発生したとして、区分所有者が管理会社の立ち入りを拒み、
結果として建物に損傷等の被害が生じたら、管理会社は債務不履行による賠償責任を負いかねません。
それとも立ち入りを拒否して管理会社と契約せずに、自主管理を行いますか?
他の区分所有者さんは、その点をどのように理解なさっていますか?
室内で首吊り自殺をされた場合には、放置せずに管理会社が入っていくのが普通です。
管理会社の立ち入りを排除すれば、所有者に連絡がとれなければ遺体が傷むのをみているだけとなります。
こんな場合に捜索令状もクソもありますか?