10/01/20 20:23:44 xAv+3cWd
断ってもかかってくる電話に対しては、陽光のアホへ以下の条文を伝えて脅そう。
それでも電話がある場合は、官憲介入することを伝え、マスコミも含めて、監督官庁の経済産業省や警察署、消費者団体へ通報しよう。
そうなって盛り上がれば、会社の存続が危うくなるぞ。倒産すればお祝いだ。
■特定商取引法■ (ずばり該当する部分の条文のみ抜粋)
2.電話勧誘販売に対する規制
【行政規制】
(2)再勧誘の禁止(法第17条)
事業者が電話勧誘を行った際に、契約等を締結しない意思を表示した者に対し、勧誘の継続および再勧誘を禁止しています。
断ったのにかけてくるなよ、ドアホ!切電してもすぐに再架電してきやがる。また数日してからも架電があるし・・・。この条文を発動させるぞ。
(5)禁止行為(法第21条)
電話勧誘販売においては、以下の不当な行為を禁止しております。
③売買契約等の締結について勧誘を行う際、または申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、威迫して困惑させること。
しつこい電話で困惑してるんだよ。半分脅迫的な口調もなんとかならんか? 困惑させてもらって、精神的慰謝料を払ってもらおうか!