【ケンカ上等】敷金・原状回復の賢いやり方3at ESTATE
【ケンカ上等】敷金・原状回復の賢いやり方3 - 暇つぶし2ch765:名無し不動さん
09/03/18 00:18:01
東大阪簡易裁判所平成15年1月14日の判例全文を読んでないんですね。
結局そういうことですね。

766:名無し不動さん
09/03/18 00:18:37
>>760
政府による位置づけを素直に受け止めれば、
基本的には契約優先でありガイドラインに法的拘束力はないが
過去の判例の傾向を鑑みれば法廷での解決をしようとすると
ガイドラインの記載に同じ、あるいは近い判決になる。
司法判断を仰ぐ前に当事者間でガイドラインに従って合意して
もらえれば司法の負担が軽減される。つまり、この司法負担の軽減
こそが政府のガイドライン作成の狙いなのではないかと推察します。

>>761
地域性を考慮してくれないとウチは困る、ということですよね。
管理会社の方も仰ってました。「地域の相場なども考慮して・・・」と。
でも、それこそ根拠がないですよね?ちなみに、他の不動産会社は
契約書付属のガイドブックに負担割合の計算式がきちんと記載されてありました。
内容を見るに、恐らくその地域性とやらを反映したものであると思われます。
ガイドラインと比べればまだかなり高いですが、5年住んで修繕費のうち6割負担
などという内容ではありません。契約時に記載事項の読み合わせという形で
説明も受け、その上で合意して契約書を記入しました。この場合でも「地域性など
知らない。ガイドラインに基づいた判断が妥当」と法廷で主張することも可能ですが、
法律には契約の自由もあり、説明を理解した上での契約なわけですから普通に
考えれば先方の計算式に従うのが妥当であると私は考えます。たとえ司法判断と違って
いたとしても、家賃交渉などで随分とお世話になりましたし、信義則の趣旨に則り
権利の行使を控えるつもりです。根拠と説明と合意があったことがポイントですね。

話は戻りますが、上記の件と比較して退去した物件の契約時には
負担割合の説明はおろか契約書を通読しても負担割合の基準に関する
記載が一切ありません。家の中をざっと見て、どんぶり勘定の言い値で見積書を頂きました。
このような誠意のない見積もりや請求に従う道理は、いち消費者として一切ありません。
妥当な説明もなく、合意に至らない場合は速やかに法廷での解決を求める予定です。

767:名無し不動さん
09/03/18 00:23:02
5年間のタバコのヤニって真黄黄でしょに
結局そういうことですね。

768:名無し不動さん
09/03/18 00:26:36
管理会社も対抗する準備は整えているでしょうから
結局そういうことですね。

769:名無し不動さん
09/03/18 00:31:19
随分スレ消費できたかなw
結局そういうことですね。

770:名無し不動さん
09/03/18 00:53:04
>>764
それは賃貸住宅紛争防止条例(東京ルール)。ガイドラインとは別ですね。
東京と地方とでは地価が違いますので、家賃に差があるとは言っても
東京の家賃が異常に家主の利潤を含んでいるというものではないと思います。

>>765
どこを探しても全文がなかったものですから。もし見られる所があれば
URLを頂けると助かります。よくよく考えれば敷引き契約というのは
判例が関西なのでそうでしょうね。あとは>>762の(2)についても示して頂かないと。

>>767,769
スレ消費のために同じことを繰り返し言われてたんですね。分かりました。

>>768
そうでしょうね。そのつもりで理論武装しておきます。
ご心配どうもありがとうございます。

771:名無し不動さん
09/03/18 00:53:16 PvKYvVaT
少額裁判やればいいだけ
1万程度だよ
面倒なら司法書士に丸投げ
ほぼ全額返ってくるよ
裁判官は不動産屋の話なんかまず聞かない

772:名無し不動さん
09/03/18 00:54:20 PvKYvVaT
敷金は預かり金
それを返さないのは相当理由による
証明するのは不動産屋の方

773:名無し不動さん
09/03/18 00:55:25 dTEo3cyY
東京ルールとガイドラインをごっちゃにして区別がつかない人にがいるんですね

774:名無し不動さん
09/03/18 01:07:13
だれも東京ルールと勘違いなんぞしとらんよw
知恵の浅いチョンカス馬鹿店子だなww

775:名無し不動さん
09/03/18 01:09:04
今どき少額訴訟で決着がつくと思ってるのかw
知恵の浅いチョンカス馬鹿店子だなww

776:名無し不動さん
09/03/18 01:10:25
生活保護キチガイうざいな

777:名無し不動さん
09/03/18 01:10:35
>>774
条例で規定しており、法的にもガイドラインに従う義務が
あるのは東京のみ。他の地域ではあくまで参考であり契約優先
ってことですよね。

結果的に法廷ではガイドラインに近い判断が下されるわけですから、
「ガイドラインに従う義務なし」は賃借人の提訴を防ぐためのブラフですよね。

778:名無し不動さん
09/03/18 01:10:41
敷金は単なる預かり金じゃないぞw
知恵の浅いチョンカス馬鹿店子だなww

779:名無し不動さん
09/03/18 01:19:06
ガイドラインは、ガイドライン通達以前の契約内容による判例の収集w
残念ながらガイドライン以降に精査された契約内容では、ガイドラインを踏襲する判例になるとは限らんよww

780:名無し不動さん
09/03/18 01:23:38
>>779
ん?ですからガイドラインの判例と当方の契約内容を
照らし合わせた上でのお話なんですけど。

781:名無し不動さん
09/03/18 01:25:10
ん?当方って?w

782:名無し不動さん
09/03/18 02:49:02
てことはガイドライン無視、判例無視、法令は家主や管理会社有利に解釈、
地域性最優先でわざとやうっかりで汚損したのは滅価償却無視して
100%借り主が負担すべき、というのが>>781の主張ということ?

783:名無し不動さん
09/03/18 03:04:12
まあ、管理会社がどう言ってくるかの参考にはなるな。

784:名無し不動さん
09/03/18 03:16:51
俺が今住んでるとこは敷金40万円で
退去時に損料として、25万円引かれて、15万円返ってくる
と、こんな契約ですわ
こうなると、キレイにしようがしよまいが、もうどうにもならん
だから、照明のカバー割れたけど、エアコン故障したけど、気にしない

話かわって
カーペットや壁紙なんかは、経年劣化するに決まってるだろうよ
しないわけがない
んで、それを借り主が払うんか
貸し主がメンテナンスするんか
それを曖昧にしたままなのは、明らかに借り主に不利じゃね?

785:名無し不動さん
09/03/18 06:25:00 glngXgx7
もうね
バカ丸出しw

764 :名無し不動さん:2009/03/18(水) 00:05:57 ID:???
ガイドラインは東京でしか通用せんよw
地方の家賃設定をみれば甘い汁を吸っているのはチョンカス馬鹿店子だww


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