08/12/12 00:25:05 XBy8MarF
◆都市計画法、建築基準法その他の法令による重大な利用の制限や物理的な物件の欠陥(瑕疵)があるものや、消費者にとって著しく不利益となる事項について、明確に表示するよう義務付けています。
このような物件は、欠陥のない普通の物件に比べ、利用価値や資産価値はかなり低いものです。
◆悪質な業者は瑕疵があることを隠して「おとり広告」にしばしば利用しています。 ですから、一見して安い物件は何らかの欠陥があるのではないかと疑ってみる必要があります。
こんなん全業者が、あてはまるやんか??
ちゃう業者言ってみいや??
あほか!!
入社したいなら、せこいことせんと
早う面接いけ。
PS.結果は、またアウトって知っててもな。笑