10/04/01 17:53:50 me3qzCvs
単年度任用講師(臨時講師ともいうんかいな)を1年(12月)やって
(1日でも勤務した月は1月とみなす、なので、3月末や4月初めに空白あっても12ヶ月とみなす)、
さらに次年度に常勤講師の口がない場合(週20時間未満なら非常勤でもOK)、
通常の退職手当(通常給料1ヶ月*0.6の額)以外に、
失業者の退職手当という特別な手当てが出ます。
これは埼玉県の例ですが、同じ条例はどこの都道府県にもあります。
URLリンク(www.pref.saitama.lg.jp)
事務または教育委員会で貰う必要書類は
①退職票(通常の離職票にあたるもの、退職証明書ではない)
②直近6ヶ月の支払い金額証明書
③失業者の退職手当申請書(その自治体独自の書式があるはず)
の3部です.退職の翌日には請求できます.
退職理由は必ず「任期満了」であることを確認してください.
間違っても「自己都合」とかいた書類にはんこを押さないように.
もし事務がかってに「自己都合」とかいてたらそれは犯罪です.
4月から週20時間未満なら、たとえ非常勤の収入があってもこの制度は使えます.
20時間以上でも、給付が後ろに遅れるだけでなくなることはありません.
ただしトータルで1年が限度なので、これを超えると給付はありません.