10/04/06 00:04:02 Gpw1MD5i
>>911
>>912
判例上、「公務員として」守るべき規範というのが確立してんのよ。
それだけ地方公務員法というのは、ビックリするような効力がある。
一方で私学の職員に対しては、通常の労働法が適用されているので、甘いと言えば甘い。
>これなら許認可権をたてにして、運営をチェックできるだろう。
今までの通知行政じゃ厳しいかと思われ。
法令を一新するなら話は別だが。
相当長い手続法が必要と思われ。
>管理は校長なり教育委員会がすればいいんだしさ。
正確に言うと、「教育長」および「教育長の職務を委任された校長」ということ?
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の趣旨は概ねそうなっているね。
問題は、教育委員会の「事務局」(教育庁)をどうするかだね。