10/01/24 21:21:11 1w5fZNi+
分限免職処分がもっと適正運用されればいいと思う。
加えて…
地方公務員法
第一条(目的)
この法律は地方公共団体の人事機関ならびに地方公務員の任用、職階制、給与、その他の勤務条件、
分限及び懲戒、服務研修及び勤務成績の評定
↑
※特に【勤務成績の評定】ココなw
参照 地方公務員法39条40条
(研修)(勤務評定)
任命権者は職員の執務について定期的に勤務成績の評定を行い、
その評定の結果に応じた措置を取らなくてはならない。
特例法21の4
公職選挙立候補に置ける職員の規制(公職選挙法89?91)
学校の政治活動の禁止(教育基本法8の2)
これ、と…あとはめんどくさいから中身は調べてねw
国家公務員法第78条の4号
地方公務員法第28条の1の4「職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合」
の適正運用を推進すれば、いいんだけど、実態は「熱意のある」臨時の首を切って
高齢、高所得の駄目教育公務員がのさばっている実態。
そこにメスをいれなけりゃ…だね。