10/01/23 22:42:24 wpy2gBT5
>>419
>条文解釈ではそのとおり
>ただし 職の廃止や定員の減少 以外では分限免職は出来ない規定
以下転載
>地方公務員法
>
>第28条 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
>
>1.勤務実績が良くない場合
>2.心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
>3.前2号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
>4.職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
>職の廃止や定員の減少 以外では分限免職は出来ない規定
の根拠は何ですか?