09/08/01 13:47:46 XNFbpyxH
>>584
その見解は私と大差がない
ただ、大学側の責任の所在の明確化とその対応=加害者学生への更なる追加処分の実施、という解釈には同意できないだけだ。
>>585
刑事処分と大学の学内処分は実施主体もその意図や目的も違う
関連性は否定しないが、本来は別箇におこなわれる筋合いのもの
警察の調査結果?(検察の起訴猶予処分のことか)と大学独自の調査結果が食い違ったとしてもなんら不思議はない
で、大学の処分は独自にすればいい
ただし、一度出された処分の一方的な不利益変更など、社会通念を大きく逸脱した恣意的処分は許されない、と解釈できるのではないかな
どよ