09/07/31 08:56:33 7zT3QsAz
>起訴猶予処分にはそれなりの妥当性があるのだが、それは君の言っているような「犯罪かどうかわからない」ようなことではない。
この件にかんしては、とにかく身柄を解放されるためにあえて検察の主張する事実関係を争わなかった、という選択をすることは多々あるんじゃないか、といっている
もちろん弁護士サイドが、確実に起訴猶予に持ち込める、という確証があるケースだけだがな
最近まで痴漢事件なんかはそんなんばかりだったろ
とにかく、事実を認めれば即釈放で略式起訴(罰金刑)か最低二週間拘留という状況ならば、弁護士ですら本人の意向に反してでも前者にするように説得したことが多いんだよ
示談内容が明らかにされず、真相がいまだ闇の中、というのであれば、今回の事件でも当初の完全否認(合意の上)から一転したのはこういうことと関係あるんじゃないか、という可能性も否定できない
こういうこともありえるといっている
「だから犯罪か(事実が本当にあったかどうかは)どうかはわからない」といったのだ