【保護者】国立京都教育大学出身の教職員【必見】at EDU
【保護者】国立京都教育大学出身の教職員【必見】 - 暇つぶし2ch124:実習生さん
09/07/08 03:08:42 4YWlTEWX
67 名無しさん@十周年 2009/07/05(日) 09:06:25 ID:xF5wzaTZ0
>>63
>検察と弁護人の主張を聞いて証拠調べをして犯罪の事実の有無を判断するのは裁判所の役目。
>これが日本の裁判。

残念ながら違うんだな。
起訴法定主義の場合は、裁判所のみが犯罪事実の認定を行うことができるが
日本は起訴便宜主義を採用しているので、
検察官が職権で事実認定を行うことが認められている。
起訴猶予というのは、検察官の職権で、犯罪事実を認定しながらも情状を酌量して
刑罰は与えない(裁判を行わない)というもの。
この場合、法的には犯罪事実は認定される。

つまり、法的には「集団強姦はあった」ことで確定。

事件事務規程(法務省訓令)
URLリンク(www.moj.go.jp)
第 72条 検察官は,事件を不起訴処分に付するときは,不起訴・中止裁定書(様式第112号)に
より不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも,
同様とする。

(20)  起訴猶予 被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,
犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。
刑事訴訟法
第二百四十八条  犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに
犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)

これはつまり、犯罪行為があきらかであっても、起訴を猶予することができるという規定。
その具体的な運用が、法務省の規則なわけ。


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