【保護者】国立京都教育大学出身の教職員【必見】at EDU
【保護者】国立京都教育大学出身の教職員【必見】 - 暇つぶし2ch121:実習生さん
09/07/08 02:58:54 4YWlTEWX
西浦久子・地検次席検事「示談の動きがなければ公判請求する方針だった」
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
京都教育大生の集団準強姦:6人全員、起訴猶予処分に
URLリンク(mainichi.jp) →ヤフーニュースでも「起訴猶予」と発表された

Q:どうして起訴されないの?
A:検察の情状により起訴猶予になったから 
 1(情状条件)加害事実の認定 →被疑者が加害事実を認めないと起訴猶予にはできない(検察が法律違反を問われる) 
          被害者への謝罪
          賠償による示談(加害者側からの金銭的示談URLリンク(www.kbs-kyoto.co.jp)
          加害者の更生
 2罪はあるが罰を科すより、被害者が証人として法廷で証言する精神的苦痛が無いという被害者利益を優先した

Q:どうして退学にすらならないの?
A:学長が犯人隠匿や公務員の告発義務不作為に問われてヤバイので
  「教育的配慮」で「更生させる」で逃げ切るためと思われる→犯人隠匿や告発義務違反が問われるのは学長だけではない

Q:どうして文部科学省も黙ってるの?
A:学長が「教育的配慮」で「加害者の更生」に努力すると主張するので今んとこ様子見→7/7学長辞任の意向表明

Q:どうしてマスコミも黙ってるの?
A:集団準強姦事件なので被害者への配慮しかし今後の展開次第では黙ってない→近々週刊誌が特集記事を組むらしい
 セカンドレイプに関しては複数の新聞報道で大学の指導力欠如を指摘されている

「起訴猶予」とは"被 疑 事 実 が 明 白 な 場 合"において、被疑者の性格、年齢及び境遇、
犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分である
(刑事訴訟法248条、事件事務規程(法務省訓令)72条2項20号)。
なお、起訴猶予を課せられた者が手を返して加害者に対して危害を加えるなど、
罪を認めない場合や更生が望めない場合、情状条件を無効として刑罰を課す理由となる
「被害者をネット等で誹謗中傷すれば示談破棄の理由になる」 by京教大広報課


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