09/07/27 21:07:40 UbPszEui
>>981
だから、言葉云々ではなく、そのままそれが条文に書かれているんだよ。
A…第92条、B…第93条(1)、C…第93条(2)、D…第94条
E…第95条が元なんだけど、正しくは
「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、
その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会
は、これを制定することができない」
というわけで、「その地方公共団体の~」の部分が違う。
だから5なの。
安心しな。俺も同じこと考えて間違えたから。
というより、自分で日本国憲法読んでみろよ。書いてあるから。