09/07/27 20:53:04 bK5Km/yd
【29】5
と解答が載せてくださっていますが、
2ではないでしょうか?
Cの「吏員(りいん)」という言葉が気になります。
辞書で調べると、「公共団体の職員。公吏。 」とあります。
もっと詳しい説明は下にあります。
ここには、法改正前後での解釈の違いを書かれていますが、
内容が難しくて・・・・
頭のいい方、分かりやすく教えてください。
とくに最後の「長の補助機関である「職員」へ一本化するよう・・・」の部分を・・・
「吏員」の解説
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