08/10/26 01:34:17 1sJlwynh
>>2
> 部活の問題 - 仕事として成立しない理由」が、成立していない理由
>
> (1) 学習指導要領での表記が曖昧で、はっきり勤務として捉えることができない
新学習指導要領には明確に記載がある。
また、現在のものも「保健体育」に表記有り。
> (2) 特殊業務手当と称し、1日4時間指導をして1200円しか支給をしていない
特殊業務手当の金額と「仕事か否か」は、関係性がない。
> (3) 「教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合に関する規程」により、部活による残業を認めていない
残業を「命ずる」ことのできない「仕事」は、いくらでもあり。
補習に、面談、保護者会に、PTA
これらを「仕事」ではないと言い切れたら、ある意味、たいしたものだが。
> (4) 部活は、全生徒が参加するものではない
補習も全員参加するものではない。