08/05/05 17:03:59 Gp3nogsZ
実質上、部活動は平日の勤務時間外および休日に行われている。
だが現状ではほとんど賃金が支払われていない。
教職調整手当が該当するとか、
都道府県で若干の「手当」を支給しているとか、
ひどい場合は「教員の自主的な活動」などとされている。
しかし、労基法では時間外、深夜に労働させた場合には2割5分以上、
休日出勤には3割5分以上の割増賃金を支払わなければならない。
しかも公務員に残業(時間外労働)が許されるのは、
「地方公務員が、公務のために臨時の必要がある場合」(労働基準法第33条第3項)
とされている。
それなのに今の調整手当や部活手当で充当するのは法律違反ではないだろうか。
みなさん、意見をください。