10/01/03 20:17:20
>>50
>将来の利潤に対する国家賠償訴訟を起こす可能性も残っている
どうなんだろうね。法改正によって実質上廃業させられる場合、国家賠償責任
が残るかどうか微妙なところがある。二重規定だった法定上限金利統一による
サラ金業者の場合は、上限金利が下げられても継続営業が可能であるのに対し
て、製造業への派遣禁止に復された場合、製造業への派遣への比率が大きい業
者は実質上は廃業を余儀なくされる。製造業以外の業種への派遣は許されるの
なら、派遣業者も派遣先業種転換で生き残れるとはいえ、国家賠償訴訟に出る
だろう。猶予期間5年はその可能性があるからこそ余儀なくされた政治的妥協
の産物のようにも見える。
サービス残業の賃金支払い訴訟が今後の弁護士業の稼ぎ口だという話を弁護士
自身が語っているのを聞いたことがあるけれども、製造業派遣禁止に伴う国家
賠償訴訟がブル弁たちの稼ぎ口になるとも限らない。
それにつけても派遣法という天下の悪法をよくよく許してきたものだ。自民政
権時代の最大の負の遺産になっている。
民主党を主体とする連合政権もこれを覆すには時間がかかるのも当然のように
思える。