09/04/13 20:43:27
90:名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2007/12/21(金) 00:26:12 ID:UvA/2oKU
1954年の国税庁通達「職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取り扱いについて」
球団事業で幾ら赤字が出ようと親会社は宣伝広告費として処理することが出来る。
親会社の黒字に対する税負担を軽減できるという仕組みです。
通常、赤字補填は財の移動とみなされ贈与とみなされて課税対象になりますが
この通達により球団への赤字補填は贈与税も掛からなくなりました。
野球も税の優遇のおかげで成り立っているだけ。
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