09/06/14 12:33:33
プロキャピタル(資本寄り)労働法学者 石川吉右衛門 先生も「労働組合法」(有斐閣)
の中で書いておられました。
「他人を使用して事業をする者には、それなりの責任が発生する」、それがものの道理であると。
それなりの使用者責任を免れて、労働力を安く使えればそれでよいという経営者が増えすぎです。
経営者も、労働基準法、安全衛生法を遵守して、よい労働条件で労働者によい成果を
挙げさせようとするのが道理と考えます。よい成果を挙げて、企業が儲かればよい訳です。
例えば、昼休みをしっかり取らないと、午後の能率はガタ下がりになり失敗発生率や事故が増えます。
従業員にサービス残業を強制すれば、疲労累積により従業員の持てる能力が発揮できなくなります。
それでも、長時間・非能率労働をさせるのは、犠牲を払っているフリ・保身をしているだけで、
経営者、管理者の無知無能の表れです。
労働時間、休憩時間、休暇など労基法の基準が全くのデタラメで定められたものではなく、
根拠があって決められているのです。